第5章 国民と防衛庁・自衛隊 

自衛隊の隊員

 自衛隊の隊員は、図のように自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補と事務官、技官、教官などに分けられる。
(1)自衛官5

ア 採用など

(ア)採用
 自衛官は、個人の自由意思に基づき入隊するという志願制度の下で、一般幹部候補生、一般曹候補学生、曹候補士、2等陸・海・空士、自衛隊生徒などとして採用される6。自衛官の募集業務の特色は、地方公共団体などの協力の下、北海道に4か所、全都府県に1か所ずつ配置している合計50か所の自衛隊地方連絡部が行っていることにある。

 
防衛庁職員の内訳

(イ)若年定年制と任期制
 自衛官の任用制度で、一般の公務員と比べ大きく異なる点は、自衛隊の精強さを保つため、「若年定年制」と「任期制」という制度をとっていることである。「若年(じゃくねん)定年制」は、一般の公務員より若い年齢で退職する制度である。また、「任期制」は、2年又は3年という期間を区切って任用する制度であり、士の多くがこの制度で採用されている。

 
自衛官の任用制度の概要

 
自衛官の階級と定年年齢

イ 部隊配属など
 採用後、各自衛隊の教育部隊や学校で基本的な教育を修了した自衛官は、全国の部隊などへ赴任する。なお、基本的な教育を終えるまでに、各人の希望や適性などに応じて、その進むべき職種・職域が決定される。具体的には、陸上自衛隊(陸自)では普通科(歩兵)、特科(とっか)(砲兵)、機甲科(戦車・偵察)など、海上自衛隊(海自)では艦艇、飛行、装備など、航空自衛隊(空自)では飛行、航空管制、整備などがある。その後、自衛隊の学校や部隊での教育訓練などを通じて、更に職務の遂行に必要な資質を養い、知識・技能を修得させることとなる。
 また、准尉(じゅんい)や曹の自衛官(下士官など)の活性化のための取組の一つとして、曹士自衛官の服務指導などの新たな役割を准尉や曹の自衛官に付与することとしている。例えば、海自では03(同15)年4月より、海曹長又は1等海曹の中から責任感、知識・技能、指導力などに優れた者に対して先任伍長7の役割を与え、先任伍長による規律などの維持、服務指導、士気の高揚、融和団結の強化などを図っており、陸自、空自においても同様の取組について検討をしている。
 自衛官には、勤務実績、功労に基づく選考や試験を通じて、上位の階級に昇任する道が開かれている。

 
雪中行進をする隊員

 
短艇訓練を行う隊員

 
操縦訓練を行う隊員

ウ 処遇
 自衛官の職務内容は、各種の作戦を行うための航空機への搭乗、長期間にわたる艦艇や潜水艦での勤務、落下傘での降下など厳しい側面がある。このため、防衛庁・自衛隊は、隊員が誇りを持ち、安心して職務に従事できるよう、職務の特殊性を考慮した俸給と諸手当を支給している。また、職務遂行上必要な被服の支給や貸与、基地や駐屯地内に居住する曹士自衛官などに対する食事の支給を行うとともに、公務や通勤によらないで負傷したり、病気にかかった場合でも、療養などが受けられる制度を備えている。
 部隊などでは、シフト勤務などの特殊な場合を除き、通常は、日課表に従い勤務しているが、自衛隊が対応すべき事態は、昼夜の別なく起こる可能性があることから、隊員は、いつでも職務に従事できる態勢になければならない。このため、陸上において勤務する曹長以下の自衛官は駐屯地や基地内での居住が、艦艇乗組員は艦艇での居住が原則8とされている。そこで、駐屯地、基地内や艦艇の生活環境の整備・充実のため、隊舎、食厨、浴場などの新設や老朽化した隊舎の建て替えなどを促進するとともに、艦艇の居住性の改善を進めている。また、隊員の福利厚生の充実を図るため、談話室、図書室、各種売店などを備えた厚生センターの整備なども行っている。
 また、隊員が勤務している施設のうち、特に、整備工場、警衛所、消防所の3施設については、勤務環境改善のため、老朽化した施設の建て替えなどの整備を計画的に推進している。

エ 就職援護
 50歳代半ばで定年を迎える若年定年制自衛官の多くは、退職後の生活基盤の確保などのため再就職を必要としている。また、任期制自衛官は、任期満了により大半が20歳代に退職しているため、その後の長い人生の生計を維持する上で再就職が必要不可欠である。
 このようなことから、防衛庁では、人事施策における最重要事項の一つとして、退職予定自衛官に対して、再就職に有効な技能を身につけるための訓練や、再就職に際しての心構え、必要な知識の教育を行うなど、就職援護のための様々な施策を講じている。
 また、若年定年退職する自衛官が多数となる時期を迎えている中、今後も厳しい雇用情勢が続くことが予想される。このため、就職援護施策の一層の充実を図る必要があり、退職自衛官の公的部門における採用などを推進するとともに、各自衛隊などが有する雇用情報を有効に活用するためネットワーク化を進めているほか、職業訓練課目などを充実させ、再就職希望者の能力の向上を図るなどの施策を推進している。
 これらの施策は、自衛官が安心して職務に励み、その士気を高めるとともに、優れた資質を有する人材を確保するためにも重要である。

 
定年退職した自衛官数

 
就職援護のための主な施策

(2)即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補

ア 予備の要員を保有する意義
 諸外国では、国家の緊急事態に当たり、人的戦力を急速かつ計画的に確保するため、予備役制度を整備している9。わが国でも、これに類似するものとして、多様な事態に対して実効的に対応し、また、事態の推移に適切に対応する観点から、予備自衛官制度などを設けている。

イ 雇用企業の協力
 即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補は、平素はそれぞれの職業などに就いているが、必要な練度を維持するため、毎年仕事のスケジュールを調整し、休暇などを利用して訓練招集や教育訓練招集に応じている。
 このような即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補の制度を円滑に運用するためには、雇用企業などの理解と協力が不可欠である。
 特に即応予備自衛官については、年間30日の訓練招集に応じるため、雇用企業などに、不在時の業務調整や休暇取得の配慮など、必要な協力を求めることになる。このため、防衛庁は、即応予備自衛官を雇用する企業などの負担を軽減し、即応予備自衛官が安心して訓練に参加できるよう、即応予備自衛官の訓練出頭などのために所要の措置を講じている雇用企業などに対し、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給している。
 即応予備自衛官や予備自衛官は、自衛隊で培った責任感、気力、体力、規律心などを活かし、また、毎年の訓練に参加してこれらを磨くことにより、企業の期待にも応えることができるものと考えている。

 
即応予備自衛官・予備自衛官・予備自衛官補/各制度の比較

ウ 予備自衛官補
 01(同13)年に導入された予備自衛官補制度は、国民に広く自衛隊に接する機会を設け、防衛基盤の育成・拡大を図るとの観点から、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、民間の優れた専門技術を有効に活用することを目的としている。予備自衛官補は、「一般」(後方地域での警備要員など)と「技能」(医療従事者、語学要員、情報処理技術者、建築士、車両整備士など)からなる。予備自衛官補は、自衛官未経験者の志願に基づき採用され、「一般」の場合は、3年以内に50日、「技能」の場合は、2年以内に10日の教育訓練を修了した後、予備自衛官として任用される。

 
予備自衛官補の採用などの状況(平成16年度)

 
市街地戦闘訓練を行う予備自衛官(東千歳駐屯地)

 
地方公共団体の防災訓練に参加する即応予備自衛官

 
教育訓練中の予備自衛官補

(3)事務官、技官、教官など
 事務官、技官、教官などは、防衛庁全体で約2万4,000名であり、その数は自衛官の約10分の1に当たる。これらの隊員は、主に国家公務員採用I種試験、防衛庁職員採用I種、II種、III種試験で採用され、I・II種は共通の研修を受けた上で、様々な分野で業務を行っている。
 事務官は、内部部局での防衛政策の立案、自衛隊の管理・運営の基本に関する業務、情報本部などの情報業務、全国各地の自衛隊の運営に必要な行政事務(総務、基地対策など)、後方支援業務(整備・補給など)などに従事している。
 また、技術研究本部などの技官は、防衛力の技術的水準の維持向上を図るために必要な研究開発などに取り組んでいる。このほか、防衛研究所の教官は、自衛隊の管理・運営に関する基本的な調査研究を行い、防衛大学校や防衛医科大学校などの教官とともに、質の高い隊員を育成するための教育に取り組んでいる。
 技官、教官で、本年3月末において、博士号を取得している者は約570名である。

(4)人事施策
 防衛庁では、新しい時代に向けて、種々の施策を推進するとともに、新たな人事施策の検討を行っている。

ア 公務員制度改革に関連した検討
 「公務員制度改革大綱」が01(同13)年12月閣議決定されたことを受け、防衛庁における公務員制度改革について、防衛庁公務員制度改革等推進委員会を設置し、防衛庁・自衛隊の特殊性などを十分勘案しつつ検討を行っている。
 現在、「今後の行政改革の方針」が昨年12月閣議決定されたことも受け、各種施策の具現化に取り組んでいる。
 また、同委員会では、少子・高齢化や高学歴化などを踏まえた自衛隊の新たな人事教育施策についても検討を行っている。

イ 男女共同参画の取組
 00(同12)年、男女共同参画社会基本法に基づく「男女共同参画基本計画」が閣議決定された。防衛庁でも01(同13)年5月、防衛庁男女共同参画推進本部を設置し、仕事と育児の両立支援、施設、服制面での配慮、女性職員の採用・登用の促進などの検討を進めている。また、同本部の決定に基づき、03(同15)年4月より、女性の自衛官を表す場合の呼称として、「婦人自衛官」にかえて、「女性自衛官」を用いることとした。

ウ 次世代育成支援対策の推進
 わが国における急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため、03(同15)年7月に次世代育成支援対策推進法が成立した。これを受け、防衛庁でも昨年11月、防衛庁次世代育成支援対策推進委員会を設置し、職員が、職業生活と家庭生活を両立させ喜びをもって子育てをしていくことができるような勤務環境などを整備するために、本年3月に「防衛庁特定事業主行動計画」10を策定し、特に男性職員の育児休業の取得促進や特別休暇の取得促進などに取り組むとともに、庁内託児施設の設置についても検討を行っている。

エ 隊員の離職後の再就職についての規制
 99(同11)年の自衛隊法改正を受け、00(同12)年7月、自衛隊員の再就職手続が改正された。この手続では、長官の承認の対象となる再就職の範囲11を拡大し、具体的な承認基準などを定めるとともに、長官による再就職の承認状況の国会への報告義務が規定されている。また、長官は、防衛人事審議会12による審査結果に基づいて、就職の承認を行うこととされている。なお、昨年、長官が自衛隊員の営利企業への就職を個別に承認したのは88件(88名)である。

オ 再任用制度
 再任用制度は、高齢・有為な人材の公務内における積極的活用、雇用と年金の連携の確保を図るため、定年退職者などを再任用する制度である。
 防衛庁・自衛隊は、この制度に基づき、本年5月末現在180名を再任用している。

 
再任用制度の概要

カ メンタルヘルスにかかわる取組などその他の人事施策
 防衛庁・自衛隊では、隊員が強い使命感を持って、わが国の防衛という崇高な任務を全うするためには、隊員のメンタルへルス(精神的健康)13を保持することが極めて重要であるとの認識の下、メンタルヘルスに関する様々な取組を行っている。
 具体的には、00(同12)年の、部外の専門家などによる、自衛隊員のメンタルヘルスに関する施策の提言14を受け、現在、部外カウンセラーの拡充や電話による相談体制の整備などを進めるほか、教育用ビデオの作成・普及を通して、隊員の意識の啓発にも努めている。
 また、自衛官の自殺防止は防衛庁・自衛隊にとって喫緊の課題であるとの認識の下、03(同15)年7月に、防衛庁自殺事故防止対策本部を設置し、自殺防止施策の検討、自殺予防参考資料の各駐屯地などへの配布などを行っている。
 さらに、メンタルヘルス施策の強化期間を設定し、個々の隊員の事情に配慮した指導と部内・部外カウンセラー制度の周知の徹底を図るとともに、各自衛隊などの間でのメンタルヘルス関連情報の交換・共有の促進を図っている。
 このほか、メンタルヘルスに関連した喫緊の課題として、心的外傷後ストレス障害(PTSD:Post-Traumatic Stress Disorder)、惨事ストレスに関する取組を防衛庁・自衛隊においても検討している。15
 他方、昨今、厳正な規律を保持しなければならない立場にある自衛官による凶悪犯罪をはじめとする服務事案などが相次いで発生している。このような状況は、防衛庁・自衛隊への信頼を失墜させかねないことから、防衛庁では、副長官を長として人事教育施策にかかわる課題について総合的かつ集中的に検討を進めている。


 
5)資料50参照

 
6)資料51参照

 
7)海自の先任伍長は、各部隊指揮官により1名が指定され、海上自衛隊先任伍長1名、自衛艦隊、各総監部などに12名、護衛隊群、航空群などに31名、そして、個々の艦艇、航空隊などに298名の計342名が配置(本年6月1日現在)されている。

 
8)結婚によって親族などを扶養する場合など一定の要件に該当すると認められる自衛官は、基地などの外での居住が認められている。

 
9)資料7参照

 
10)〈http://www.jda.go.jp/j/info/koudou/koudou.pdf

 
11)「長官承認範囲」は自衛隊法第62条に規定してある。

 
12)中央省庁等改革における審議会の整理統廃合の方針を踏まえて、自衛隊離職者就職審査会と公正審査会の機能を統合し、01(平成13)年1月に設置した。部外有識者によって構成され、隊員の再就職に関する審査や、懲戒処分などに関する審査請求事項などの審査を行う。

 
13)メンタルへルス活動は、1)精神的疾病がない、2)甚だしい不安や苦悩がない、3)社会規範に適応している、4)自己実現がなされているといった状態を目指すものであり、個々の隊員の精神的健康を維持し、個人の資質や能力がより効果的に発揮できるように支援する諸活動である。

 
14)〈http://www.jda.go.jp/j/delibe/mental/hokoku01.htm

 
15)4章1節2,3参照


 

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