国際緊急援助隊法の概要など
わが国は、87(昭和62)年の「国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)」(国際緊急援助隊法)の施行以来、海外、特に開発途上にある地域で大規模な災害が発生した場合に、被災国政府又は国際機関などの要請に応じ、
JICA(Japan International Cooperation Agency)いわゆる国際協力事業団(現独立行政法人国際協力機構)を通じ国際緊急援助活動を行ってきた。
92(平成4)年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が国際緊急援助活動やそのための人員や機材などの輸送を行うことが可能となった。
以来、自衛隊は、現地で移動、宿泊、給食、給水、通信、衛生などの支援が受けられない場合でも、その装備や組織、平素からの訓練などの成果を活かし、自己完結的に救助活動、医療活動などの国際緊急援助活動を行う態勢を維持してきた。