第1章 わが国を取り巻く安全保障環境 

2 大量破壊兵器などの移転・拡散など


 核・生物・化学兵器など大量破壊兵器が使用された場合、大量無差別の殺傷や広範囲にわたる環境汚染を生ずる可能性があることから、大量破壊兵器やその運搬手段である弾道ミサイルの移転・拡散は、冷戦後の大きな脅威の一つとして認識され続けてきた。特に、近年、大量破壊兵器の使用に対する抑止が働きにくいテロリストなどの非国家主体が大量破壊兵器などを取得、使用する懸念も高まっている。

(1)核兵器
 第二次大戦後の冷戦は米ソの核軍備競争で始まったが、62(昭和37)年のキューバ危機を経て、米ソ間の全面核戦争の危険性が認識されるようになり、68(同43)年の核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons)1の下、66(同41)年以前に核爆発を行った国2以外の国の核兵器保有が禁じられるとともに、相互交渉による核戦力の軍備管理・軍縮が行われることとなった3
 現在、189か国が締結しているNPTでは、米国、ロシア、英国、フランス、中国の5か国が核兵器国として認められている。核保有国であってもこれを放棄して非核兵器国として加入する国がある一方で4、依然として加入を拒んでいる国5もあり、NPTの下で核兵器の保有が認められている5か国のほかにも核兵器の保有・開発が疑われている国が存在している。

(2)生物・化学兵器
 生物・化学兵器は、比較的安価で製造が容易であるほか、製造に必要な物資・機材・技術の多くが軍民両用であるため偽装も容易である。したがって、生物・化学兵器は非対称的な攻撃手段6を求める国家やテロリストにとって魅力のある兵器となっている。
 生物兵器は、1)製造が容易で安価、2)曝露(ばくろ)から発症までに通常数日間の潜伏期間が存在、3)使用されたことの認知が困難、4)実際に使用しなくても強い心理的効果を与える、5)種類及び使用される状況によっては、膨大な死傷者を生じさせるといった特性を有している7
 化学兵器については、第一次大戦中から窒息剤であるホスゲンなどが知られていたが、イラン・イラク戦争中にはイラクが、イランに対して、びらん剤であるマスタード、神経剤であるタブン、サリン8などを繰り返し使用したほか、1980年代後半には自国民であるクルド人に対する弾圧の手段として、化学兵器を使用している9。こうした兵器のほか、さらに毒性の強い神経剤であるVXや、管理が容易なバイナリー弾10などが存在しているとされる。
 こうした兵器を求める国家として、例えば、北朝鮮は、化学兵器については、化学剤を生産できる複数の施設を維持しており、既に相当量の化学剤などを保有しているとみられているほか、生物兵器についても一定の生産基盤を有しているとみられている。また、95(平成7)年のわが国における地下鉄サリン事件は、米国における01(同13)年の炭疽(たんそ)菌入り郵便物事案、昨年2月のリシン入り郵便物事案とともに、テロリストによる大量破壊兵器の使用の脅威が現実のものであり、都市における大量破壊兵器によるテロが深刻な影響をもたらすことを示した。

(3)弾道ミサイルなど
 弾道ミサイルは、重量物を長距離にわたり投射することが可能であり、核・生物・化学兵器などの大量破壊兵器の運搬手段として使用され得るものである。また、いったん発射されると弾道軌道を描いて飛翔し、高角度、高速で落下するなどの特徴を有しているが、これに有効に対峙(たいじ)し得るシステムの配備を現時点で本格的に完了した国はない。このため、武力紛争が続いている地域に弾道ミサイルが配備された場合、紛争を激化・拡大させる危険性が高い。また、軍事的対峙が継続している地域の緊張をさらに高め、地域の不安定化をもたらす危険性も有している。さらに弾道ミサイルは通常戦力において優る国に対する攻撃や威嚇の手段としても利用される。
 近年こうした弾道ミサイルの脅威に加え、テロリストにとって比較的入手が容易な兵器として巡航ミサイルの脅威も指摘されている。巡航ミサイルは、弾道ミサイルに比して、速度は落ちるものの、発射時と飛翔中の探知が困難である11。また、弾道ミサイルに比して小型であるため、船舶に隠匿して、密かに攻撃対象に接近することが可能であり、弾頭に大量破壊兵器が搭載された場合には、深刻な脅威となり得る。

(4)大量破壊兵器の移転・拡散の懸念の増大
 自国の防衛目的で当初購入、開発を行った兵器であっても、一度その生産に成功するとその輸出が可能になり移転されやすくなる。例えば、政治的なリスクを顧みない国家から、通常戦力の整備に資源を投入できないためにこれを大量破壊兵器などによって補おうとする国家に対し大量破壊兵器やその技術などの移転が行われている。こうした大量破壊兵器などを求める国家の中には、自国の国土や国民を危険にさらすことに対する抵抗が少なく、また、その国土において国際テロ組織の活発な活動が指摘されているなど政府の統治能力が低いものもあるため、大量破壊兵器などが使用される可能性も高いと考えられる。
 さらにこのような国家では、関連技術や物質の管理体制にも不安があり、結果として、化学物質や核物質などが移転・流出する可能性も高くなっている12。例えば、技術を持たないテロリストであっても、放射性物質を入手しさえすれば「汚い爆弾」13などをテロの手段として活用する危険がある。
 テロリストなどの非国家主体による大量破壊兵器の取得、使用については、各国とも懸念を表明している14。こうした懸念を踏まえ、昨年4月には、大量破壊兵器及びその運搬手段の開発、取得、製造、所持、輸送、移転又は使用を企てる非国家主体に対し、全ての国が支援の提供を控えるとともに、これらの活動を禁止するための適切で効果的な法整備を行なうことなどを定めた安保理決議第1540号が採択された。また、本年4月には国連総会で「核によるテロリズム行為等の防止に関する国際条約」が採択された。
 02(同14)年以降、これまで秘密裏に行われてきた各国の大量破壊兵器関連活動が明らかになってきており、特に核兵器関連技術の移転・拡散が進んでいることが明らかとなった。他方で、国際社会の大量破壊兵器に対する安易に妥協しない断固たる姿勢は、こうした大量破壊兵器関連活動を実施している国に対し、大きな圧力となり、一部の国に国際機関の査察を受け入れさせ、又は、大量破壊兵器計画を廃棄させることにつながっている。
 イランは、NPTの下で認められている原子力の平和的利用を掲げ、1970年代以降海外からの協力による原子力発電所建設計画を進めてきたが、02(同14)年、秘密裏の大規模のウラン濃縮施設などの建設が報道された。その後の国際原子力機関(IAEA:International Atomic Energy Agency)の調査を通じて、イランがIAEAに申告することなくウラン濃縮を含む活動を行っていたことが明らかとなったことで、国際社会は強い懸念を表明した15。これに対し、イランは、核兵器開発の意図はなく、すべての原子力活動は平和的目的であると主張しており、同年10月イランはIAEAに対して、自らの原子力活動に関する包括的かつ正確と期待される申告書を提出、同年12月には、IAEAに、より強い権限を与える追加議定書に署名するなどの前向きな動きも見せた。しかし、その後は追加議定書の実質的な適用(暫定実施)はしているものの批准する動きはなく、また、ウラン濃縮関連・再処理活動の停止などを求める累次のIAEA理事会決議16にもかかわらず、ウラン濃縮関連活動を再開したことなどから、国際社会の懸念が高まった。その後、昨年11月の英仏独とイランとの合意(パリ合意)を受け、イランはウラン濃縮関連活動を停止しており、また、英仏独とイランの間で長期的取り決めに向けた交渉が行われている。本年3月、米国は英仏独とIAEAのイラン核問題解決のための努力を評価する発表17を行なっている。他方で、同年5月、イラン高官などが、停止中のウラン濃縮関連活動の一部であるウラン転換活動を再開する旨発言するなど、今後の展開は不透明である。
 リビアは、03(同15)年3月から、米英と水面下で協議を重ねた結果、同年12月すべての大量破壊兵器計画を廃棄し、国際機関の即時の査察を受け入れる旨発表し、昨年1月化学兵器禁止条約に加入し、化学兵器禁止機関(OPCW:Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)の査察を受けた。また、核兵器計画についてもIAEAの検証活動に積極的に協力し透明性を保ちつつ、米英の協力を得て関連物資を国外に搬出し、同年3月にはIAEA追加議定書に署名した。これに対し、米国は、86(昭和61)年以来行っていた対リビア制裁を昨年4月に大幅に緩和し、同年9月には全面解除した。
 リビアの大量破壊兵器計画が明らかになる過程で、大量破壊兵器の保有を追求する各国と個人が相互に連携し、核拡散の「地下ネットワーク」を通じて関連物資の調達活動を進めていることが明らかとなってきた。
 パキスタンは、隣国インドの核保有に対抗するために1970年代から核開発を開始したと見られ、オランダのウラン濃縮施設で勤務していたA.Q.カーン博士が所長である研究所が中心となって開発を進め、国内でウラン濃縮施設を運転し、98(平成10)年には核実験を成功させた。しかし、03(同15)年からイラン、リビアなどのウラン濃縮活動が明らかとなり、パキスタンからの技術移転の可能性が指摘された。昨年2月A.Q.カーン博士ら科学者の個人的な行為により、北朝鮮、イラン、リビアに主にウラン濃縮技術を中心とする核関連技術が移転されたことが明らかになった18。これらの移転は、ヨーロッパやアフリカ、中東、東南アジアなど各地にまたがるネットワークを利用して、秘密裏に行われていたことが指摘されており、同年5月には、同ネットワークにおけるA.Q.カーン博士の右腕とされた男がマレーシアで逮捕された19。なお、IAEAのエルバラダイ事務局長は同ネットワークに関与した国は30カ国以上にわたると語っている20
 現在、同ネットワークの実態解明に向けたIAEAや各国の努力は継続しているが、全容解明には至っておらず、パキスタン政府もA.Q.カーン博士の外部との接触を認めていない。
 北朝鮮については、02(同14)年10月にケリー米国務次官補(当時)が訪朝した際、北朝鮮が核兵器用ウラン濃縮計画の存在を認めたと米国が発表しており、北朝鮮がプルトニウム型だけではなくウラン型の核兵器開発を進めている可能性が明らかになった21
 さらに、弾道ミサイルについても、移転・拡散が顕著であり、旧ソ連などがイラク、北朝鮮、アフガニスタンなど多数の国・地域にスカッドBを輸出したほか、中国の東風3(CSS-2)、北朝鮮のスカッドの輸出などを通じて、現在、相当数の国が保有するに至っている。特に、パキスタンが保有する弾道ミサイルであるガウリは、前述のA.Q.カーン博士の研究所で開発されたとされているが、北朝鮮のノドンが元になっているとされており、両国間で、核、弾道ミサイルの技術交流があったとみられている。また、イランが保有するシャハーブ3もノドンが元になっているとされている22。さらに、大量破壊兵器計画の廃棄に応じたリビアから、北朝鮮の支援を受けたスカッドC生産ラインなどの施設が開示されたとされている23


 
1)70(昭和45)年に同条約は発効している。

 
2)米国、ソ連、英国、フランス、中国。ただし、フランスと中国のNPT加入は92(平成4)年

 
3)NPT第6条

 
4)南アフリカ、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシ

 
5)イスラエル、インド、パキスタンは非加盟国である。

 
6)在来型の戦力以外の相手の弱点をつくための攻撃手段。大量破壊兵器、弾道ミサイル、テロ、サイバー攻撃など

 
7)防衛庁「生物兵器対処に係る基本的考え方」(02年1月)

 
8)マスタードは遅効性のびらん剤。タブン、サリンは即効性の神経剤

 
9)特に88(昭和63)年にクルド人の村に対し行われた化学兵器による攻撃では一度に数千人の死者が出たとされる。

 
10)2種類の化学剤を発射又は爆発によって混合し、致死性の化学剤を生成する兵器。使用前は化学剤の致死性が低いため、貯蔵、取扱が容易である。

 
11)米国務省「拡散:脅威と対応」(01年1月)

 
12)旧ソ連諸国では、政治・社会・経済の混乱、国防予算の削減から、核弾頭、核物資の管理が適正になされず、移転・流出の危険性が指摘されていた。こうした旧ソ連諸国の核物質の管理体制を支援するため、処理施設、貯蔵施設の設置、廃棄核弾頭から抽出したウランを移送するなどの各国の取組が実施されている。

 
13)放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾

 
14)例えば、ブッシュ米大統領は「現在直面している最も困難な課題のひとつは、テロ組織による大量破壊兵器入手・使用を予防、抑止、防御することである。」と発言している(02年12月11日)。

 
15)03(平成15)年6月のエビアン・サミットにおける「不拡散に関するG8宣言」は、イランに対し「イランがNPTの下での義務を完全に遵守することの重要性を強調し、イランに対し、直ちに且つ無条件でIAEA追加議定書に署名し履行することを求める。」と述べ、イランの核計画の進んだ状況が拡散に及ぼす影響を看過しないとして懸念を表明した。
またEU外相理事会は、イランの原子力計画に「重大な懸念」を示すとともに、イランに対し、IAEA追加議定書に「早急に無条件で」署名するとともに、イランの原子力計画に対する疑問点への回答とIAEAへの全面的協力を求める理事会総括を採択した。(03年6月16日)

エレリ米国務省副報道官の国務省ブリーフィングでの発言「我々は長期にわたり、イランが民生用の核プログラムを隠れ蓑に核兵器を追求していることに懸念を示してきた。」(05年3月2日)


 
16)主に、1)過去の核活動に関する完全な情報開示を含むIAEAとの協力、2)追加議定書の締結、完全履行、暫定実施、3)すべてのウラン濃縮関連・再処理活動の停止、がイラン側に要求されている。

 
17)バウチャー米国務省報道官の国務省での発言「米国は、EU-3(英仏独)とIAEAがイランの核問題に対処するべく尽力しているのを評価する。ブッシュ大統領はこうしたEU-3外交を支援するため、イランのWTO加盟申請への反対を取り下げ、イラン民航機用部品の供与、特にEUからイランに向けての供与でライセンスを認めることをケース・バイ・ケースで検討すると決定した。」(05年3月11日)

 
18)昨年2月、ブッシュ米大統領は演説で「カーンとその助手たちは、イラン、リビア、北朝鮮に、パキスタンの旧型の遠心分離機の設計図とともに、さらに進んだ効率的な型の設計図を供給した。このネットワークはこれらの国々に遠心分離機の部品や、ある場合には完全な遠心分離機を供給した。」と述べている。また、同月、ムシャラフ大統領は、A.Q.カーン博士ら一部の科学者が核関連技術の移転に関与していたと発表した。

 
19)バウチャー米国務省報道官は「これは、マレーシア政府による断固たる行動である。彼は実質的にネットワークの活動を動かしていた。彼の逮捕は主要なステップであり、カーン・ネットワークを封鎖するための国際的な努力を促進させるものである。」と発言した(04年5月28日)。

 
20)日本人記者団との会見における発言(04年9月29日)

 
21)北朝鮮の核兵器関連活動については、本章3節2参照

 
22)ケリー米国務次官補(東アジア・太平洋問題担当:当時)は、昨年3月の上院外交委員会公聴会において、公開の場で言えることは多くないとしながら「(北朝鮮と)パキスタンとの間で、現在、如何なる類の軍事取引も行われていない。しかしながら、常にそうではなかったことは確かである。…(北朝鮮と)イランとの間で、これまで何らかの種類の軍事的提携関係があった。」と述べている。

 
23)テネット米中央情報長官(当時)の上院情報委員会における証言(04年2月24日)


 

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