1 地方公共団体などによる協力
募集への協力
自衛隊地方連絡部は、都道府県、市町村、学校、募集相談員などの協力を得ながら募集業務を行っている。また、自衛隊法第97条
1の規定に基づき、地方公共団体が自衛官の募集事務の一部
2を法定受託事務として行うこととされており、防衛庁は、そのための経費を地方公共団体に配分している。地域住民との結びつきが強く地域事情に精通するなど、地域社会に密着したこれらの組織による募集に対する協力は、大きな意義を持っている。
2士
3男子の募集対象となる18歳以上27歳未満の人口が、1994(平成6)年の約900万人をピークに減少していることや、今後、高校卒業者の進学率の増加が見込まれることから、防衛庁では、中長期的には募集環境が厳しくなると予想している。
引き続き、今後も自衛隊が優れた人材を確保し、精強さを維持するためには、地方公共団体や関係機関などの募集に対する協力が不可欠である。