第5章 国民と防衛 

1 地方公共団体などによる協力

募集への協力

 自衛隊地方連絡部は、都道府県、市町村、学校、募集相談員などの協力を得ながら募集業務を行っている。また、自衛隊法第97条1の規定に基づき、地方公共団体が自衛官の募集事務の一部2を法定受託事務として行うこととされており、防衛庁は、そのための経費を地方公共団体に配分している。地域住民との結びつきが強く地域事情に精通するなど、地域社会に密着したこれらの組織による募集に対する協力は、大きな意義を持っている。
 2士3男子の募集対象となる18歳以上27歳未満の人口が、1994(平成6)年の約900万人をピークに減少していることや、今後、高校卒業者の進学率の増加が見込まれることから、防衛庁では、中長期的には募集環境が厳しくなると予想している。
 引き続き、今後も自衛隊が優れた人材を確保し、精強さを維持するためには、地方公共団体や関係機関などの募集に対する協力が不可欠である。

 
自衛官採用を広報宣伝する横断幕(昨年12月 北海道根室市)

 
2士男子募集対象人口の推移



 
1)資料71

 
2)募集期間の告示、応募資格の調査、志願票の処理と受験票の交付、試験期日・試験場の告示、試験に必要な場所と施設の提供、広報宣伝など。

 
3)本章1節1図「自衛官の階級と定年年齢」参照。


 

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