コラム

<Q&A>自衛隊の災害派遣制度についてお答えします

質問1 自衛隊の災害派遣は、どの様な活動をしていますか?

自衛隊が行う災害派遣は、季節や気象によって様々で、たとえば、春期には登山や山菜採りに出かけて遭難してしまった方の捜索活動などを行うことがあります。また、梅雨期・台風期には、豪雨による水害などが発生しやすく、予防的な水防、避難支援などの活動や発災後の救援活動を行います。さらに、冬季には、毎年雪による被害が発生し、自衛隊では、暴風雪に閉じ込められた人員の救助活動などを行っています。
一方で、年間を通して、突発的に発生する地震・津波や山火事などへの対処を行なっているほか、離島地域における急病患者の空輸などの活動を行っています。
なお、発災時または発災が想定される場合には、自衛隊から自治体などの関係機関に連絡員が派遣され、連絡調整や情報収集に当たり、災害派遣内容などについて調整を行っています。

北海道における暴風雪にかかる災害派遣(13(平成25)年3月)
北海道における暴風雪にかかる災害派遣(13(平成25)年3月)

質問2 災害が発生した際、市町村長は直接、自衛隊に災害派遣要請をすることはできないのですか?

市町村長が直接、災害派遣要請をすることが可能になると、たとえば、複数の市町村にまたがるような大規模な災害が発生した場合、市町村長は他の市町村の全般的な被災状況を把握することが難しく、自衛隊に対し、都道府県知事等だけでなく、複数の市町村長からの災害派遣要請が錯綜(さくそう)して、広域的かつ円滑な救援活動が効果的に行われないおそれがあります。このため、自衛隊に災害派遣を要請する者は都道府県知事等と規定しています。
一方、市町村は、被災した地域の状況を最も把握できる重要な立場にあり、被災状況を都道府県等に迅速に伝達することで、都道府県知事等の適切な判断を支えることが期待されます。また、市町村長は、都道府県知事等に派遣要請を求めることもでき、連絡がつかないなどの場合には、防衛大臣またはその指定する部隊等の長に状況を通知することが可能であり、迅速に対応することができます。

 
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