第III部 わが国の防衛に関する施策
2 国民の保護に関する取組
1 国民の保護に関する基本指針および防衛省・自衛隊の役割

05(同17)年3月、政府は国民保護法第32条に基づき、基本指針を策定した。この基本指針においては、武力攻撃事態の想定を、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つの類型に整理し、その類型に応じた国民保護措置の実施にあたっての留意事項を定めている。また、避難、救援、災害対処などの国民保護措置について、国、都道府県、市町村、指定公共機関などが実施する措置の内容や役割分担についても可能な範囲で定めている。
防衛省・自衛隊は、国民保護法および基本方針に基づき、国民保護計画を策定している。この中で自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施するとともに、国民保護措置については、これに支障のない範囲で、住民の避難・救難の支援や武力攻撃災害への対処を可能な限り実施するとしている。
なお、武力攻撃事態および緊急対処事態等において、自衛隊は国民保護等派遣に基づく国民保護措置および緊急対処保護措置として、住民の保護、避難住民の保護、応急の復旧などを行うことができる。
(図表III-1-2-4参照)
参照 資料51

図表III-1-2-4 国民保護等派遣のしくみ
2 国民保護措置を円滑に行うための防衛省・自衛隊の取組

(1)自衛隊が主催する国民保護訓練の実施
平成24年度には防衛省・自衛隊は、国民保護にかかる自衛隊の部隊運用に対する理解の促進や武力攻撃事態等における関係機関との認識の共有を図る観点から、内閣官房(安危)および消防庁協力のもと、自治体等関係機関の参加を得て、国民保護訓練を主催している。
平成24年度の北部方面隊総合戦闘力演習において、自衛隊の各種事態への対応能力の向上を図るとともに、関係自治体および災害派遣医療チーム(DMAT:Disaster Medical Assistance Team)などの部外関係機関の参加を得て、部外関係機関との連携を強化するための国民保護訓練を実施した。
また、平成24年度日米共同方面隊指揮所演習において、自衛隊と米軍との共同作戦能力の維持・強化を図るとともに、緊急対処事態から武力攻撃事態までの段階における国民保護措置に関して、内閣官房(安危)および消防庁など関係省庁の協力を得て、地方公共団体(青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県)および地方行政機関との連携を強化するための国民保護訓練を実施した。

(2)国民保護訓練などへの参加
武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施にかかわる連携要領について、各省庁や地方公共団体などと共同で調整を実施することが重要である。
このような観点から、防衛省・自衛隊は、内閣官房や各都道府県などの関係機関や地方公共団体が実施する国民保護訓練などに、積極的に参加・協力してきており、このような取組を継続することを通じて、連携強化に努めている。
国民保護に関する国と地方公共団体との共同訓練は、平成17年度に実動訓練が実施された福井など5県で始まり、平成24年度には、山形、富山、三重、滋賀、宮崎および鹿児島において実動訓練が、福井、岡山、徳島、愛媛および沖縄において図上訓練が行われた。
なお、12(同24)年10月、滋賀県野洲(やす)市で行われた国民保護共同実動訓練は、はじめて運航中の旅客鉄道におけるテロを想定して行われ、自衛隊は、内閣官房、滋賀県、関係省庁、JR西日本(株)などの参加を得て、緊急対処事態対策本部および現地対策本部と連携し、初動措置や航空医療搬送などについての訓練を行った。
参照 1節5資料52

駅構内で負傷者の搬送を行う陸自隊員(山形における国民保護訓練)
駅構内で負傷者の搬送を行う陸自隊員(山形における国民保護訓練)

(3)地方公共団体などとの平素からの連携
防衛省・自衛隊では、地方公共団体などと平素から緊密な連携を確保し、国民保護のための措置などを実効的なものとするため、陸自方面総監部に「地域連絡調整課」を設置するとともに、地方公共団体などとの調整や協力にかかわる機能を強化するため、自衛隊地方協力本部に「国民保護・災害対策連絡調整官」を配置している。
また、広く住民の意見を求めるための機関として、都道府県や市町村に国民保護協議会が設置され、陸・海・空自に所属する者が委員に任命されている。さらに、指定地方行政機関である地方防衛局においても、関係職員が委員に任命されている。加えて、退職した自衛官を地方公共団体が危機管理監として採用し、国民保護などの専門家として、防衛省・自衛隊との連携の窓口や対処計画・訓練の企画・実施などに活用している例もある。

 
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