第III部 わが国の防衛に関する施策
第2節 武力攻撃事態等への対応のための枠組など

わが国に対する武力攻撃など、国や国民の平和と安全にとって最も重大な事態についてのわが国の対応の枠組や、これに基づく自衛隊の運用体制の確立など1は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態2および武力攻撃予測事態3)における実効的な対応を可能とし、わが国に対する武力攻撃などの抑止にもつながるものである。
本節では、武力攻撃事態等が生起した場合の、わが国の対応の枠組と、それに基づく自衛隊の運用体制について、その概要を説明する。
(図表III-1-2-1参照)

図表III-1-2-1 有事法制の全体像
1 武力攻撃事態等における対応の枠組
1 武力攻撃事態等への対処

武力攻撃事態対処法は、武力攻撃事態等への対処に関する基本理念、基本的な方針(対処基本方針)、国・地方公共団体の責務などについて規定している。また、武力攻撃事態等が発生した場合に、関係機関(指定行政機関、地方公共団体および指定公共機関4)が国民保護法などの個別の有事法制などに基づいて行う対処措置が連携協力して行われ、国全体として武力攻撃事態等への対処に万全の措置が講じられる枠組を整えている。
参照 資料4243
(図表III-1-2-2参照)

図表III-1-2-2 武力攻撃事態等への対処のための手続

(1)対処基本方針など
武力攻撃事態等に至ったときは、次の事項を定めた対処基本方針を閣議決定し、国会の承認を求める。また、対処基本方針が定められたときは、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(対策本部)を設置して、対処措置の実施を推進する。
<1> 武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
<2> 当該武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
<3> 対処措置に関する重要事項

(2)対処措置
武力攻撃事態等への対処にあたり、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関は、法律の規定に基づいて、次の措置を行う。

ア 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する措置
<1> 自衛隊が実施する武力の行使、部隊などの展開その他の行動
<2> 自衛隊の行動および米軍の行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設または役務の提供その他の措置
<3> <1>および<2>のほか、外交上の措置その他の措置

イ 国民の生命、身体および財産の保護または国民生活および国民経済への影響を最小とするための措置
<1> 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設および設備の応急の復旧その他の措置
<2> 生活関連物資などの価格安定、配分その他の措置

(3)国、地方公共団体などの責務
武力攻撃事態対処法に定める国、地方公共団体などの責務は、図表III-1-2-3のとおりである。

図表III-1-2-3 国、地方公共団体などの責務

(4)内閣総理大臣の対処措置における権限
対処措置の総合的な推進のため、対処基本方針が定められたときは、内閣に、内閣総理大臣を対策本部長、国務大臣を対策副本部長または対策本部員とする対策本部が設置される。
内閣総理大臣は、国民の生命、身体もしくは財産の保護または武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、総合調整に基づく所要の対処措置が行われないときは、関係する地方公共団体の長などに対し、その対処措置を行うべきことを指示することができる。また、内閣総理大臣は、指示に基づく所要の対処措置が行われないときや、国民の生命、身体、財産の保護や武力攻撃の排除に支障があり、事態に照らし緊急を要する場合は、関係する地方公共団体の長などに通知した上で、自らまたはその対処措置にかかわる事務を所掌する大臣を指揮し、その地方公共団体または指定公共機関が行うべき対処措置を行い、または行わせることができる。

(5)国際連合(国連)安全保障理事会への報告
政府は、国連憲章第51条などにしたがって、武力攻撃の排除にあたってわが国が講じた措置について、直ちに国連安保理に報告する。

2 武力攻撃事態等以外の緊急事態への対処

武力攻撃事態対処法においては、政府は、わが国の平和と独立ならびに国および国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等以外の緊急事態5にも、的確かつ迅速に対処する旨規定されている。
また、武装した不審船の出現、大規模なテロの発生などのわが国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、<1>情報の集約、事態の分析・評価を行うための態勢の充実、<2>各種の事態に応じた対処方針の策定の準備、<3>警察、海上保安庁などと自衛隊の連携の強化といった措置などを講ずることとされている。

3 武力攻撃事態対処法に基づく措置など

03(同15)年6月に成立した武力攻撃事態対処法の規定を踏まえ、有事法制関連7法案および関連3条約が04(同16)年6月に成立・締結の承認がされた。これにより武力攻撃事態等への対処に必要な措置などが取られる枠組が整備されている。
参照 資料4243


1)03(平成15)年に事態対処関連3法が成立し、翌04(同16)年に事態対処法制関連7法が成立したほか、関連3条約の締結が承認され、有事法制の基盤が整えられた。これらの法制整備には、防衛庁(当時)が77(昭和52)年から進めていた、いわゆる「有事法制の研究」の成果が多く反映されている。なお、「有事法制」については、必ずしも概念として定まったものがあるわけではなく、本白書では、有事法制と用いる場合、03(平成15)年以降に整備された事態対処関連法制を指す。
2)わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
3)武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態
4)独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関と電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの
5)緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認めるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの)を含む、武力攻撃事態等以外の国および国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のこと
 
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