第II部 わが国の防衛政策と日米安保体制
2 沖縄を除く地域における在日米軍の駐留

防衛省は、沖縄を除く地域においても、在日米軍の抑止力を維持しつつ地元負担の軽減を図り、在日米軍の安定的な駐留を確保する施策を行っている。ここでは、米軍再編をはじめとするこのような施策が、沖縄を除く各地域においてどのように行われているのか、その現状などについて説明する。

1 神奈川県における在日米軍施設・区域の整理など

神奈川県における在日米軍施設・区域については、地方公共団体などからの強い返還要望を踏まえ、日米間でそのあり方を協議した。この結果、横浜市内の上瀬谷(かみせや)通信施設など6施設・区域の返還に関する基本的な考え方と、「池子(いけご)住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域での700戸程度の米軍家族住宅などの建設について、04(同16)年10月の日米合同委員会で合意した。
その後、2施設・区域(小柴貯油施設および富岡倉庫地区)については返還が実現し、米軍家族住宅の建設については、10(同22)年9月、日米合同委員会において、当面の措置として、根岸住宅地区の移設分約400戸程度とするとともに、米側へ要請した池子住宅地区の逗子市域の一部土地の返還については、引き続き検討するものの、返還までの措置として、要件が整った段階で共同使用することを合意した。
さらに、11(同23)年11月、米軍家族住宅の建設の基本事項や共同使用の基本要件などについて、日米合同委員会で合意した。この米軍家族住宅などの建設については、<1>横浜市内の残る4か所の在日米軍施設・区域の返還につながり、<2>在日米海軍の当面の住宅不足を解消し、日米安保条約の目的達成のため必要不可欠なものである。このため、防衛省としては、米側および地方公共団体などとの間で調整を行いつつ、その実現に向け努力している。
(図表II-3-5-5参照)

図表II-3-5-5 神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関連する
2 ロードマップに示された米軍再編の現状など

(1)在日米陸軍司令部能力の改善
キャンプ座間(神奈川県)に所在する在日米陸軍司令部は、高い機動性と即応性を有し、かつ、統合任務が可能な司令部となるよう、07(同19)年12月に在日米陸軍司令部・第1軍団(前方)として発足し、08(同20)年9月末に改編1された。
これは、米軍全体の変革の中における米陸軍の世界的な改編を踏まえたものでもあるが、改編後の在日米陸軍司令部は、引き続き「日本国の防衛及び極東の平和と安全の維持」を中核的任務とするものである。
また、各種事態への迅速な対応のため在日米陸軍司令部との連携強化を図るべく、機動運用部隊や専門部隊を一元的に管理する陸自中央即応集団司令部を平成24年度末にキャンプ座間に移転した。
この改編にともない、相模総合補給廠(しょう)(神奈川県)内に任務指揮訓練センターその他の支援施設が米国の資金で建設された。さらに、キャンプ座間および相模総合補給廠のより効果的かつ効率的な使用のため、それぞれ一部返還などの措置が講じられることとなっており、08(同20)年6月には相模総合補給廠の一部土地(約17ha)の返還について、11(同23)年10月にはキャンプ座間の一部土地(約5.4ha)の返還について、12(同24)年6月には相模総合補給廠の一部土地(約35ha)の共同使用について、日米合同委員会においてそれぞれ合意された。

(2)横田飛行場および空域

ア 共同統合運用調整所の設置
司令部間の連携向上は、統合運用体制への移行とあいまって、日米両部隊間の柔軟かつ即応性のある対応の観点からきわめて重要である。さらに、横田飛行場(東京都)に所在する在日米軍司令部は、「指針」のもとの各種メカニズム2においても、重要な位置を占めている。これらを踏まえ、後述の空自航空総隊司令部の移転にあわせ、平成23年度末に共同統合運用調整所3を設置し、運用を開始した。

イ 空自航空総隊司令部の移転
空自航空総隊司令部は、わが国の防空のほか、弾道ミサイル防衛(BMD)における司令部機能も保持している。防空およびBMDにおいては、対処可能時間が短いため、特に日米間で必要な情報を迅速に共有する意義が大きい。そのため、平成23年度末に、米第5空軍司令部の所在する横田飛行場へ、府中(東京都)に所在していた空自航空総隊司令部および関連部隊約800名を移転した。これにより、前述の共同統合運用調整所の設置とあわせて、防空やBMDにおける情報共有をはじめとする司令部組織間の連携を強化することが可能となった。

ウ 横田空域
米軍は、横田飛行場において、首都圏西部から新潟に広がる横田空域の進入管制を行っているが、その空域を飛行する民間航空機の運航を円滑化するための措置が行われた。
06(同18)年9月より、空域の一部について、軍事上の目的に必要でないときに航空管制業務の責任を一時的に日本側当局に移管する措置が開始された。また、07(同19)年5月から横田ラプコン(RAPCON)施設への空自航空管制官の併置が開始されるとともに、08(同20)年9月に羽田空港西側に隣接する部分約40%が削減され、管制業務が日本に返還された。なお、横田空域全体のあり得べき返還に必要な条件の検討4については、10(同22)年5月に完了している。
(図表II-3-5-6参照)

図表II-3-5-6 横田空域

エ 横田軍民共用化
横田飛行場の軍民共用化については、03(同15)年5月の日米首脳会談において検討していくこととなり、政府関係省庁5と東京都との実務的な協議の場として「連絡会」を設置し、累次議論が行われてきた。
また、日米両国政府は、共用化により横田飛行場の軍事上の運用や安全などを損なわないとの認識のもと、06(同18)年10月以降、具体的な条件や態様に関する検討を行ってきた。今後のさらなる調整や検討の結果を踏まえ、日米両国政府で協議の上、適切な決定を行うこととしている。

(3)横須賀海軍施設、厚木飛行場および岩国飛行場に関する施策

ア 米空母の展開
米国の太平洋艦隊のプレゼンスは、アジア太平洋地域における海上交通の安全を含む地域の平和と安定にとって、重要な役割を果たしている。米空母は、その能力の中核となる役割を果たしており、空母や艦載機の長期にわたる前方展開能力を確保するため、わが国においてその拠点を確保する必要がある。現在は、原子力空母6ジョージ・ワシントンが横須賀(神奈川県)に前方展開している。わが国周辺に米海軍の強固なプレゼンスが引き続き維持されることは、わが国の安全と地域における平和と安全の維持に役立つものであり、かつ日米同盟への米国の深い関与を象徴的に示すものでもある。
なお、米海軍の原子力艦の安全性に関し、米海軍は原子力空母ジョージ・ワシントンを含めたすべての原子力艦について、港に停泊中は通常、原子炉を停止させることや、日本において原子炉の修理や燃料交換を行うことはないことなど、その安全面での方針を守り続けることを確約している。政府としても、引き続きその安全性確保のため、万全を期する考えである。

イ 空母艦載機の移駐
空母艦載機の拠点として、厚木飛行場(神奈川県)が現在利用されている。厚木飛行場は市街地の中心に位置し、特に空母艦載ジェット機の離発着にともなう騒音が、長年にわたり問題となっており、空母の運用を安定的に維持していくためには、こうした問題を早期に解決することが必要である。
一方、岩国飛行場については、滑走路を1,000m程度沖合へ移設する滑走路移設事業7終了後には、周辺地域の生活環境への影響がより少ない形で、安全な航空機の運用が可能となる。
これらを考慮し、第5空母航空団は、厚木飛行場から岩国飛行場に移駐することとした。この移駐は、06(同18)年5月のロードマップにおいて、<1>必要な施設が完成し、<2>訓練空域および岩国レーダー進入管制空域の調整が行われた後、14(同26)年までに完了するとされていたが、日米間で施設整備の全体工程を見直した結果、現時点においては17(同29)年頃になる見込みである。
この移駐にともない、岩国飛行場における運用の増大による影響を緩和するため、<1>移駐が滑走路の沖合移設後に行われることに加え、<2>岩国飛行場の海自EP-3などの厚木移駐、<3>普天間飛行場から岩国飛行場に移駐するKC-130の海自鹿屋基地とグアムへの定期的なローテーションでの展開、<4>岩国飛行場の米海兵隊CH-53Dヘリのグアム移転などの関連措置がとられる。
これらにより、岩国飛行場周辺の騒音は、住宅防音の対象となる第一種区域の面積が約1,600haから約500haに減少するなど、現状より軽減されると予測される。
また、空母艦載機の岩国飛行場への移駐などにともない必要となる家族住宅などを建設するための用地(愛宕山用地)について、12(同24)年3月に売買契約を締結し、現在、家族住宅や運動施設などの設計を実施している。

ウ 空母艦載機着陸訓練
ロードマップにおいては恒常的な空母艦載機着陸訓練施設について検討を行うための二国間の枠組を設け、恒常的な施設をできるだけ早い時期に選定することが目標とされ、11(同23)年6月の「2+2」では、新たな自衛隊施設のため、馬毛島(まげしま)が検討対象となる旨地元に説明することとされた。同施設は、大規模災害を含む各種事態に対処する際の活動を支援するとともに、通常の訓練などのために使用され、あわせて米軍の空母艦載機離発着訓練の恒久的な施設として使用されることになるとしている。なお、05(同17)年の「共同文書」においては、空母艦載機着陸訓練のための恒常的な訓練施設が特定されるまでの間、現在の暫定的な措置に従い、米国は引き続き硫黄島で空母艦載機着陸訓練を行う旨確認されている。
参照 資料35

エ 岩国飛行場における民間航空再開
山口県や岩国市といった地元地方公共団体などが一体となって民間航空再開を要望していることを踏まえ、05(同17)年10月、米軍の運用上の所要を損なわない限りにおいて、1日4往復の民間航空機の運航を認めることについて合意された。
その後、ロードマップにおいて「将来の民間航空施設の一部が岩国飛行場に設けられる」とされた。これに基づき、12(同24)年12月13日に岩国飛行場に岩国錦帯橋(きんたいきょう)空港が開港し、民間機による定期便が48年ぶりに再開された。

岩国錦帯橋空港の開港の様子
岩国錦帯橋空港の開港の様子

(4)弾道ミサイル防衛(BMD)
BMDに関しては、日米双方が、それぞれのBMD能力の向上に応じ、緊密な連携を継続することとされた。06(同18)年6月、TPY-2レーダー(いわゆる「Xバンド・レーダー」)が、空自車力分屯基地(青森県)に配備され、運用が開始された8。また、06(同18)年10月、米軍のペトリオットPAC-3が嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫地区に配備されている。
また、13(同25)年2月の日米首脳会談において、日本国内に2基目のTPY-2レーダーを配備し、弾道ミサイル防衛により万全を期する必要があるとの方針で一致した。そして、わが国防衛上の有用性、日米協力の強化などの観点から最適な配備先を日米間で検討した結果、京都府京丹後市の空自経ヶ岬分屯基地が最適な配備候補地であるとの結論に至った。
参照 III部1章1節4

(5)訓練移転
訓練移転9については、当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場(青森県)および岩国飛行場の3つの在日米軍施設からの航空機が、千歳(北海道)、三沢、百里(茨城県)、小松(石川県)、築城および新田原といった自衛隊施設において、自衛隊との共同訓練に参加することとされた。これに基づき07(同19)年3月以降、米軍の飛行場から自衛隊の基地への訓練移転を行っている。また、防衛省は、実地調査を行った上で、必要に応じて、自衛隊施設における訓練移転のためのインフラの改善を行っている。
なお、訓練移転の実施にあたっては、関係地方防衛局は、空自と協力して米軍を支援するとともに、訓練期間における周辺住民の安心、安全を図るため、現地連絡本部を設置し、関係行政機関との連絡や周辺住民への対応にあたるなど、訓練移転の円滑な実施に努めているところである。
さらに、10(同22)年5月の「2+2」共同発表に基づき、11(同23)年1月、日米合同委員会において、航空機訓練の移転先として新たにグアムなどを追加し、従来の訓練より規模を拡大することが合意された。その後、さらに日米間で協議を行い、同年10月、日米合同委員会において、訓練実施場所などの詳細について合意された後、在日米軍の航空機による訓練が初めてグアムなどに移転して行われ、その後も実績を重ねている。具体的な例としては、12(同24)年11月から12月にかけて米海兵隊の約20機のFA-18戦闘機をはじめ、3機の空中給油機や3機のMV-22などが約880名の人員を伴ってグアム島のアンダーセン空軍基地および北マリアナ諸島のファラロン・デ・メディニラ空対地射場において訓練を行っている。


1)米側によれば、08(平成20)年9月末の段階で要員は約70名である。
2)1節2参照
3)共同統合運用調整所は、日米の司令部組織間での情報の共有や緊密な調整、相互運用性(インターオペラビリティ)の向上など、日本の防衛のための共同対処に資する機能を果たすものである。
4)この検討は、日本における空域の使用に関する民間および軍事上の将来のあり方を満たすような、関連空域の再編成や航空管制手続の変更のための選択肢を包括的に検討する一環として行われた。
5)内閣官房、外務省、国土交通省、防衛庁(当時)、防衛施設庁(当時)
6)原子力空母は、原子炉から生み出されるエネルギーによって推進することから、燃料を補給する必要がない上、航空機の運用に必要な高速航行を維持できるなど、戦闘・作戦能力に優れている。
7)岩国市などの要望を受け、岩国飛行場の滑走路を東側(沖合)に1,000m程度移設する事業。10(平成22)年5月に新滑走路の運用が開始され、平成22年度末に事業完了
8)レーダーは、その後、隣接する米軍車力通信所に移設された。
9)日米間の相互運用性(インターオペラビリティ)を向上させるとともに、在日米軍飛行場の周辺地域における訓練活動の影響を軽減することを目的として、在日米軍航空機が自衛隊施設において共同訓練を行うこと。
 
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