日米物品役務相互提供協定1(ACSA:Acquisition and Cross-Servicing Agreement)は、自衛隊と米軍との間で、その一方が物品や役務の提供を要請した場合には、他方は、提供ができることを基本原則としている2。
この協定は、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用と、国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とし、平時における共同訓練をはじめ、災害派遣活動、国際平和協力活動、周辺事態、武力攻撃事態といった様々な状況における協力に適用される。
また、12(同24)年11月26日に自衛隊法が改正されたことにより、国際緊急援助活動などを実施する自衛隊による米軍に対する物品役務の提供が可能となった。
(図表II-3-1-9参照)
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