第II部 わが国の防衛政策と日米安保体制
6 日米物品役務相互提供協定

日米物品役務相互提供協定1(ACSA:Acquisition and Cross-Servicing Agreement)は、自衛隊と米軍との間で、その一方が物品や役務の提供を要請した場合には、他方は、提供ができることを基本原則としている2
この協定は、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用と、国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とし、平時における共同訓練をはじめ、災害派遣活動、国際平和協力活動、周辺事態、武力攻撃事態といった様々な状況における協力に適用される。
また、12(同24)年11月26日に自衛隊法が改正されたことにより、国際緊急援助活動などを実施する自衛隊による米軍に対する物品役務の提供が可能となった。
(図表II-3-1-9参照)

図表II-3-1-9 日米物品役務相互提供協定(ACSA)

1)正式名称:日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
2)提供の対象となる物品・役務の区分は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備および空港・港湾業務ならびに弾薬(武力攻撃事態および武力攻撃予測事態の場合のみ。)である。(武器の提供は含まれない。)
 
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