第I部 わが国を取り巻く安全保障環境
5 イランの核問題

イランは、NPTのもとでの原子力の平和的利用を掲げ、70年代以降海外からの協力による原子力発電所建設計画を進めてきた。しかし、02(同14)年、大規模ウラン濃縮施設などの秘密裡の建設が反体制派組織により公表され、IAEAの調査を通じて、イランが長期間にわたり、IAEAに申告することなく核兵器の開発につながりうるウラン濃縮などの活動を行っていたことが明らかとなり、05(同17)年9月には、IAEA理事会がイランの保障措置協定違反を認定した。
国際社会は、核兵器開発の意図はなく、すべての核活動は平和的目的であるとのイランの主張に確証が得られないとして強い懸念を表明し、累次の国連安保理決議1およびIAEA理事会決議の中で、イランがすべての濃縮関連・再処理活動の停止などを行うことを要求している。
09(同21)年9月、イランがIAEAとの保障措置協定に基づく申告義務に従わず、中部コム近郊で新たなウラン濃縮施設の建設を行っていたことが明らかとなった。また、イランは、10(同22)年2月には、医療用アイソトープを製造する研究用原子炉への燃料供給のためとして、ウラン濃度を5%以下から約20%に高めるための濃縮を開始し、11(同23)年12月には、この濃縮作業を前述の新たな濃縮施設でも始めた2。こうしたイランの核活動について、IAEAは、ミサイル弾頭開発との関連を含む軍事的側面の可能性3があるとの懸念を示すとともに、高性能爆薬を使用した実験との関連が疑われる軍事施設へのIAEA要員の立ち入りを認めないなど、イランがそうした懸念を払拭するために必要な協力を行っていないため、平和的目的であるとの確証が得られないと指摘している。
この問題に関して、米国や欧州連合(EU)などは、独自の措置を通じてイランに対する制裁を強化している。米国は、11(同23)年12月、イラン中央銀行を含むイランの金融機関と相当の取引を行った第三国の金融機関が米国内で口座を開設・維持することを禁止する規定を盛り込んだ法律を制定し、同規定は12(同24)年6月に適用可能となった4。また、EUは、12(同24)年1月、イランからの原油および石油化学製品の輸入禁止措置を開始した。一方、イラン側は、IAEA調査団と未解決問題の解決に向けた協議を開始し、12(同24)年4月には、核開発問題に関する交渉を行ってきたEU3+3(英仏独米中露)との協議を再開したが、大きな進展は見られていない5。国連安保理などの国際社会は、引き続き交渉を通じた平和的・外交的解決を追求している6
また、イスラエルのネタニヤフ首相は12(同24)年9月、国連総会での演説で、イランの核兵器保有を平和的に阻止する唯一の手段は、同国の核燃料濃縮計画に、「レッドライン」(越えてはならない一線)を設定することであると主張した。13(同25)年3月には、オバマ米大統領との会談で、レッドラインを越えた場合には軍事的制裁を辞さない旨述べている。
なお、イランとその周辺地域における軍事面での動向に特段の変化は見られないものの、イラン海軍は11(同23)年12月から12(同24)年1月および12(同24)年12月から13(同25)年1月にかけてホルムズ海峡を含む周辺海域で軍事演習を行っている。
わが国は、原油の約8割を中東地域から輸入しており、同地域の平和と安定はわが国にとって重要であることから、引き続き関連動向に注目していく必要がある。


1)06(平成18)年7月採択の国連安保理決議第1696号、同年12月採択の同決議第1737号、07(同19)年3月採択の同決議第1747号、08(同20)年3月採択の同決議第1803号、10(同22)年6月採択の同決議第1929号。
2)13(平成25)年2月のIAEA事務局長報告は、これまでに、イランは濃度約20%の濃縮ウランを計280kg製造し、うち167kgを六フッ化ウランの形で保管していると見積もっている。ウラン235の濃度が20%以上のものは高濃縮ウランとされており、一般的には研究目的で使用されている。また、兵器に用いる場合は、同90%以上が一般的とされている。
3)11(平成23)年11月、IAEAは、高性能爆薬の起爆に関する情報の存在など、イラン核計画の軍事的側面の可能性について詳細を列挙した報告書を公表した。なお、米国は「イラン政府の指示の下で軍部が核兵器開発を行っていたが、03(同15)年秋、同開発を停止した。しかし、イランは少なくとも核兵器を開発する選択肢を維持し続けている。」との評価を公表している(米国国家情報会議「国家情報評価」(07(同19)年12月)、米国家情報長官「世界脅威評価」(12(同24)年1月))。
4)同法律制定(11(平成23)年12月31日)から180日以降からの原油取引にかかる金融取引に適用される。なお、第三国がイランからの原油調達を相当程度削減する場合には、当該第三国への制裁を行わないとする旨の規定も存在する。
5)イランとEU3+3の協議は、11(平成23)年1月にトルコで行われた後に中断していたが、12(同24)年4月、約1年3か月ぶりの協議がトルコで開催された。また、同年5月にはイラクで、6月にはロシアでそれぞれ協議が開催されたが、EUのアシュトン外務・安全保障政策上級代表は、依然として双方の立場に大きな相違が存在するとしており、今後も協議が継続される予定となっている。
6)オバマ米大統領は、13(平成25)年1月の一般教書演説において、イランの核兵器獲得を阻止するために必要な措置を取るとしつつ、イランの指導者に対して外交的解決を呼びかけた。
 
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