第III部 わが国の防衛に関する諸施策
3 国際緊急援助活動への取組

防衛省・自衛隊は、人道的な貢献やグローバルな安全保障環境の改善の観点から、国際協力の推進に寄与することを目的として国際緊急援助活動にも積極的に取り組んでいる。
このため、平素から、自衛隊は事前に作成した計画に基づき任務に対応できる態勢を維持している。また、派遣に際しては、被災国政府などからの要請内容、被災地の状況などを踏まえ、自衛隊の機能・能力を活かした国際緊急援助活動を積極的に行っている。
(図表III―3―4―16参照)
参照 資料55

III―3―4―16 自衛隊による国際緊急援助活動など
1 国際緊急援助隊法の概要など

わが国は、87(昭和62)年に国際緊急援助隊法1を施行し、被災国政府または国際機関の要請に応じて国際緊急援助活動を行ってきた。
92(平成4)年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が国際緊急援助活動や、そのための人員や機材などの輸送を行うことが可能となり、これ以来、自衛隊は、その装備や組織、平素からの訓練などの成果を生かし、自己完結的に国際緊急援助活動を行う態勢を維持してきた。
参照 資料22

2 自衛隊が行う国際緊急援助活動と自衛隊の態勢

自衛隊は、国際緊急援助活動としての、<1>応急治療、防疫(ぼうえき)活動などの医療活動、<2>ヘリコプターなどによる物資、患者、要員などの輸送活動、<3>浄水装置を活用した給水活動などの協力に加え、自衛隊の輸送機・輸送艦などを活用した人員や機材の被災地までの輸送などを行うことができる。このうち、具体的にいかなる活動を行うかについては、個々の災害の規模や態様、被災国政府または国際機関からの要請内容など、その時々の状況により異なる。たとえば、10(同22)年1月にハイチで発生した大地震においては、ハイチ政府からの支援要請および外務大臣からの協議を受け、空輸と医療支援を行った。
陸自は、国際緊急援助活動を自己完結的に行えるよう、中央即応集団と方面隊が任務に対応できる態勢を維持している。また、海自は自衛艦隊が、空自は航空支援集団が、国際緊急援助活動を行う部隊や部隊への補給品などの輸送ができる態勢を維持している。


1)国際緊急援助隊の派遣に関する法律<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO093.html>参照
 
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