第III部 わが国の防衛に関する諸施策
第3節 在日米軍の駐留に関する諸施策

在日米軍の兵力態勢の再編などの諸施策は、抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担を軽減するためのきわめて重要な取組である。防衛省としては、ロードマップ上の米軍再編事業について、在日米軍施設・区域を抱える地元の理解と協力を得る努力を続けつつ、粛々と進めていく方針である。
本節では、在日米軍の駐留が国民に真に受け入れられるものとなるための諸施策について説明する。

1 沖縄における在日米軍の駐留

12(平成24)年1月現在、在日米軍施設・区域(専用施設)の面積の約74%が沖縄県に集中し、県面積の約10%、沖縄本島の約18%を占めている。沖縄に在日米軍施設・区域が集中する現状は、沖縄県民にとって大変大きな負担となっているものと認識している。政府としては、このような負担を少しでも軽減するため、安全保障上の観点を踏まえた様々な施策を行い、最大限の努力をしている。

1 在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小への取組

政府は、72(昭和47)年の沖縄県の復帰にともない、83施設、約278平方キロメートルを在日米軍施設・区域(専用施設)として提供した。一方、沖縄県への在日米軍施設・区域の集中が、県民生活などに多大な影響を及ぼしているとして、その整理・縮小が強く要望されてきた。
日米両国は、地元の要望の強い事案を中心に、整理・統合・縮小の努力を継続し、90(平成2)年には、いわゆる23事案1については、返還に向けた必要な調整・手続を進めることを合意した。また、95(同7)年には、那覇港湾施設の返還など、いわゆる沖縄3事案2についても、解決に向けて努力することになった。
その後、95(同7)年に起きた不幸な事件や、これに続く沖縄県知事の駐留軍用地特措法に基づく署名・押印の拒否などを契機として、政府は、負担は国民全体で分かち合うべきであるとの考えのもと、整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払うこととした。そして、沖縄県に所在する在日米軍施設・区域にかかわる諸課題を協議する目的で、国と沖縄県との間に「沖縄米軍基地問題協議会」を、また、日米間に「沖縄に関する特別行動委員会」(SACO:Special Action Committee on Okinawa)を設置し、96(同8)年、いわゆるSACO最終報告が取りまとめられた。
参照 資料46

2 SACO最終報告と進捗状況

SACO最終報告の内容は、土地の返還、訓練や運用の方法の調整、騒音軽減、地位協定の運用改善であり、関連施設・区域は、図表III―2―3―1のとおりである。

図表III―2―3―1 SACO最終報告関連施設・区域

SACO最終報告が実施されることにより返還される土地は、当時の沖縄県に所在する在日米軍施設・区域の面積の約21%(約50平方キロメートル)に相当し、復帰時からSACO最終報告までの間の返還面積約43平方キロメートルを上回るものとなる。
SACO最終報告の主な進捗状況については、11(同23)年7月31日にギンバル訓練場が返還され、図表III―2―3―2のとおりである。また、このような取組の結果、沖縄在日米軍施設・区域(専用施設)の件数および面積は、図表III―2―3―3のとおり推移している。
参照 資料47

図表III―2―3―2 SACO最終報告の主な進捗状況
図表III―2―3―3
沖縄防衛局、在沖米海兵隊、金武町の3者共催により行われた ギンバル訓練場の返還式(沖縄県金武町11(平成23)年8月)
沖縄防衛局、在沖米海兵隊、金武町の3者共催により行われた
ギンバル訓練場の返還式(沖縄県金武町11(平成23)年8月)
3 沖縄における米軍再編の経緯と進捗状況

ロードマップ上の米軍再編に関する取組においても、沖縄県における地元負担の軽減のための施策が講じられることとなった。

(1)普天間飛行場代替施設など
米海兵隊普天間飛行場は、沖縄における米海兵隊(在沖米海兵隊)の航空能力に関し、次の機能を果たしている。
○ ヘリなどによる海兵隊の陸上部隊の輸送機能
○ 空中給油機を運用する機能
○ 緊急時に航空機を受け入れる基地機能

一方で、同飛行場は市街地の中心にあって、地域の安全、騒音、交通などの問題から、地元住民より早期の返還が強く要望され、次の措置を講ずることにより、同飛行場を返還する方向で調整している。

ア ヘリなどによる海兵隊の陸上部隊の輸送機能
(ア)普天間飛行場代替施設(代替施設)を沖縄県内に設ける必要性
在沖米海兵隊は、航空、陸上、後方支援の部隊や司令部機能から構成されている。運用において、これらの機能が相互に連携し合うことが必要であり、普天間飛行場に駐留する回転翼機が、訓練、演習など日常的に活動をともにする組織の近くに位置するよう、代替施設も、沖縄県内に設ける必要があるとしている。
(イ)代替施設に関する経緯
04(同16)年8月の宜野湾(ぎのわん)市における米軍ヘリ事故の発生を踏まえ、周辺住民の不安を解消するため、一日も早い移設・返還を実現するための方法について、在日米軍再編に関する日米協議の過程で改めて検討が行われた。
05(同17)年10月の「共同文書」においては、「キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型に普天間代替施設を設置する。」との案が承認された。その後、名護市をはじめとする地元地方公共団体との協議および合意を踏まえて、ロードマップにおいて、代替施設を「辺野古崎とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ」形で設置することとされ、この代替施設の建設について、06(同18)年5月、沖縄県知事と防衛庁長官(当時)との間で「基本確認書」が取り交わされた。
なお、SACO最終報告以降の経緯は、図表III―2―3―4のとおりである。

図表III―2―3―4 普天間飛行場代替施設に関する経緯

参照 資料40

(ウ)普天間飛行場移設先の見直し
09(同21)年9月の政権交代後、普天間飛行場の代替施設については、抑止力を維持しつつ、普天間飛行場周辺住民に対する危険性の除去を図り、沖縄の負担を軽減する観点から、政府全体として精力的に検討を重ねてきた。
09(同21)年12月には、沖縄基地問題検討委員会が設けられ、同委員会による検討を経て、10(同22)年5月、「2+2」において、普天間飛行場の代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区およびこれに隣接する水域に設置する意図を確認するとともに、様々な沖縄の負担軽減策について今後具体的な措置をとっていくことで米国と合意した。また、普天間飛行場の代替の施設の位置、配置、工法などの詳細について、日米の専門家会合においてV字案とI字案の二案について検討が行われ、同年8月に報告書がとりまとめられた3
その後、11(同23)年6月、「2+2」において、滑走路の形状をV字と決定し、普天間飛行場の固定化を避け、危険性を一刻も早く除外するため、2014年より後のできる限り早い時期に完了させることを確認した。
このような結論に至る検討過程では、まず、東アジアの安全保障環境に不安定性・不確実性が残る中、海兵隊を含む在日米軍の抑止力を低下させることは、安全保障上の観点からできないとの判断があり、また、普天間飛行場に所属する海兵隊ヘリ部隊を、沖縄所在の他の海兵隊部隊から切り離し、国外・県外に移設すれば、海兵隊の持つ機能を損なう懸念があることから、普天間飛行場の代替地は沖縄県内とせざるを得ないとの結論に至ったものである。
また、12(同24)年4月、「2+2」において、日米両政府は、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区およびこれに隣接する水域に建設することが計画されている普天間飛行場の代替施設が、引き続き、これまでに特定された唯一の有効な解決策であるとの認識を再確認したところである。
今後とも、政府として、沖縄県民の負担軽減と普天間飛行場の危険性の除去のために、全力を尽くしていくこととなる。(図表III―2―3―4参照)
参照 資料424445

田中防衛大臣(当時)と仲井眞沖縄県知事
田中防衛大臣(当時)と仲井眞沖縄県知事

(エ)環境影響評価の実施状況
環境影響評価については、07(同19)年8月に沖縄県知事などに環境影響評価方法書を送付して以来、関係法令などに従い手続を進めてきた。
11(同23)年6月の「2+2」における決定内容および09(同21)年10月に示された環境影響評価準備書に対する沖縄県知事意見などを踏まえ、環境影響評価書(評価書)を作成し、同年末から12(同24)年初めにかけて、評価書を沖縄県知事へ送付した。
評価書においては、米国防省の普天間飛行場に配備されているCH―46をMV―22に換装する旨の発表を受け、予測および評価の対象となる航空機をCH―46からMV―22に、また、代替施設における飛行経路を台形からレーストラック型に変更するなどした。
現在、12(同24)年2月20日および3月27日に述べられた評価書に対する沖縄県知事意見を勘案して、評価書の補正作業を進めている。また、補正作業にあたっては、防衛本省において、自然環境および生活環境の分野の専門家である外部有識者9名からなる研究会を開催し、科学的・専門的観点からの検討を行っているところである。

イ 空中給油機を運用する機能
普天間飛行場に所在する空中給油機KC―130(12機)については、岩国飛行場(山口県)に移駐することとなっている。
KC―130は、訓練および運用のため定期的にローテーションで海自鹿屋(かのや)基地(鹿児島県)とグアムに展開することとなっており、海自鹿屋基地での訓練と運用について、日米間で協議中である。

ウ 緊急時に航空機を受け入れる基地機能
緊急時における空自新田原(にゅうたばる)基地(宮崎県)と空自築城(ついき)基地(福岡県)の米軍による使用が強化される。このための施設整備は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に必要に応じて実施される。また、役割・任務・能力に関する検討において、日米の共同訓練を拡大するとしているが、整備後の施設は、このような訓練活動のためにも活用されることを想定している。
さらに、緊急時における米軍による民間施設の使用の改善について、日米間の計画検討作業において検討されるとともに、普天間飛行場の返還を実現するための適切な措置がとられるとしている。

エ 普天間飛行場の危険性除去に向けた取組
07(同19)年8月、防衛省は、普天間飛行場の危険性の除去に向けた取組策として、住宅高密集度区域を極力避けるなどの離着陸経路の改善などの諸施策を発表し、その着実な実施を図ってきたところ、09(同21)年5月、同取組策のすべてが完了した。
また、防衛省は、同取組策に記載されている場周経路などを守っていないとの普天間飛行場周辺の住民などからの指摘を踏まえ、飛行状況の客観的データを把握するため、10(同22)年1月から継続的なヘリコプターの飛行状況調査を行っており、11(同23)年10月に同年3月までの調査結果を公表した。

神風防衛大臣政務官とミラー米国防次官代行(当時) (12(平成24)年5月)
神風防衛大臣政務官とミラー米国防次官代行(当時)
(12(平成24)年5月)

(2)兵力の削減とグアムへの移転
アジア太平洋地域における米海兵隊の態勢の再編に関連し、11(同23)年6月の「2+2」などで沖縄に所在する第3海兵機動展開部隊(IIIMEF:Marine Expeditionary Force)の要員約8,000名とその家族約9,000名が14(同26)年より後のできる限り早い時期に沖縄からグアムに移転することとされた。
移転費用については、日米双方が応分の分担を行うとの観点から米国との協議を行い、施設およびインフラの整備費算定額102.7億ドル(2008米会計年度ドル)のうち、日本が28億ドルの直接的な財政支援を含め60.9億ドルを提供し、米国が財政支出31.8億ドルと道路のための約10億ドルという残りを負担することで合意に至った。わが国が負担する費用のうち、わが国の直接的な財政支援として措置する事業(「真水」事業)4については、わが国による多年度にわたる資金提供をはじめとする日米双方の行動をより確実なものとし、これを法的に確保するため、日本政府は09(同21)年2月に米国政府と「第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(グアム協定)に署名した(同年5月発効)。本協定に基づく措置として、平成21年度から、「真水」事業にかかる米国政府への資金移転を行っている5
その後、12(同24)年4月の「2+2」共同発表において、グアムに移転する部隊構成および人数について見直しが行われた。具体的には、ロードマップにおいては、沖縄に所在する第3海兵機動展開部隊(IIIMEF)のうち指揮部隊など、主として司令部要素をグアムへ移転するとしていたが、調整の結果、司令部・陸上・航空・後方支援部隊の各要素から構成される海兵空地任務部隊(MAGTF)を日本、グアム、ハワイに置くとともにオーストラリアへのローテーション展開をさせることとされた。また、定員約9,000人の海兵隊員が沖縄から日本国外に移転し、グアムにおける海兵隊の兵力の定員は約5,000人になる一方で、沖縄における海兵隊の最終的なプレゼンスは、ロードマップの水準に従ったものとすることとされた。
この共同発表において、移転に係る米国政府による暫定的な費用見積りは86億ドル(2012米会計年度ドル)であるとされた。日本の財政的コミットメントについては、グアム協定の第1条に規定された28億ドル(2008米会計年度ドル)の額を限度とする直接的な資金提供となることが再確認されたほか、日本による家族住宅事業やインフラ事業のための出融資等は利用しないことが確認された。また、グアム協定の下で既に米国政府に移転された資金は日本による資金の提供の一部となることとされた。さらに、新たなイニシアティブとして、両政府はグアムおよび北マリアナ諸島連邦における日米両国が共同使用する訓練場の整備につき協力を検討の上、12(同24)年末までに具体的な協力分野を特定し、日本からの財政貢献がある場合は前述のコミットメントの一部となることとされた。このほか、残りの費用およびあり得べき追加的な費用は米国が負担することや、両政府が二国間で費用内訳を完成させることについても合意された。
参照 資料4548
参照 2節3

(3)土地の返還と施設の共同使用
ア 嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還
ロードマップにおいては、普天間飛行場の移設・返還及びグアムへのIIIMEF要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納以南の相当規模の土地の返還が可能となり、6つの候補施設(キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地区、那覇港湾施設、陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム)の全面的または部分的な土地の返還を検討することとされていたが、12(同24)年4月の「2+2」において、第3海兵機動展開部隊(IIIMEF)の要員の沖縄からグアムへの移転およびその結果として生ずる嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定した。さらに、返還される土地については、<1>速やかに返還できるもの、<2>機能の移転が完了すれば返還できるもの、<3>国外移転後に返還できるもの、という3段階に分けて検討していくことで合意した。
また、沖縄に残る施設・区域に関する統合計画を、日米間で作業部会を設置し、12(同24)年末までに共同で作成していくこととした。嘉手納以南の土地の早期の返還実現に向けて着実に進めていくこととしている。
(図表III―2―3―5参照)
参照 2節1

図表III―2―3―5 嘉手納飛行場以南の土地の返還

イ 在日米軍施設・区域の共同使用
沖縄における自衛隊施設は、那覇基地など限られており、その大半が都市部にあるため、運用面での制約がある。沖縄にある在日米軍施設・区域の共同使用は、沖縄における自衛隊の訓練環境を大きく改善するとともに、共同訓練や自衛隊と米軍間の相互運用性(インターオペラビリティ)を促進するものである。また、即応性をより向上させ、災害時における県民の安全性の確保に資することが可能となる。
このような考えのもと、キャンプ・ハンセンは、陸自の訓練に使用することとされ、08(同20)年3月から訓練が行われている。また、空自は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍との共同訓練のために嘉手納飛行場を使用することとしている。

4 沖縄の米軍基地の負担軽減に向けた取組

沖縄は、米国の占領下に置かれたことや、占領終了後も他の地域に比べて基地の返還が進まなかった経緯・事情から、多くの在日米軍施設・区域が今なお存在している。政府は、沖縄に集中した基地負担の軽減を図るべく、これまでSACO最終報告や、ロードマップの実現などに向けて取り組んできたところ、さらに、米軍基地負担の軽減や地位協定をめぐる課題へ対応すべく、10(同22)年9月、沖縄政策協議会6のもとに、米軍基地負担軽減部会を設置した。本協議会では、政府側からは内閣官房長官、防衛大臣、外務大臣などが、沖縄県側からは沖縄県知事、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会7副会長が、それぞれ参画し、各種の取組について政府側から報告し、協議を行っている。11(同23)年12月の会合においては、当初、11(同23)年10月および12月に嘉手納飛行場で行う予定であった岩国飛行場の航空機による訓練をグアムに移転して行ったことを報告した。このグアムへの訓練移転は、11(同23)年1月の日米合同委員会による合意後、初めて行われたものであり日米両政府の緊密な協力関係により実現したものである。
さらに、12(同24)年2月には、嘉手納飛行場の航空機による訓練を初めてグアムなどに移転して行うなど、沖縄の基地負担の軽減に取り組んでいる。
このように、防衛省としては、同部会などを通じて、地元の意見などを聞きながら、沖縄の一層の負担軽減に向け全力を挙げて取り組んでいく考えである。

グアム訓練移転を行った米軍嘉手納飛行場所属F―15戦闘機 (グアムアンダーセン基地12(平成24)年2月)
グアム訓練移転を行った米軍嘉手納飛行場所属F―15戦闘機
(グアムアンダーセン基地12(平成24)年2月)
5 駐留軍用地跡地利用への取組

沖縄県における駐留軍用地の跡地利用については、従来、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(返還特措法)および沖縄振興特別措置法第7章に規定していた。
両法律が、平成23年度末に失効することから、沖縄県などの要望を踏まえ、12(同24)年3月30日、両法律の跡地利用に関する規定を一元化した「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」(返還特措法の一部改正)が制定された。これにより、返還が合意された駐留軍用地への県、市町村による調査などのための立入りに係る国によるあっせんの義務化、返還された駐留軍用地の区域の全部について駐留軍の行為に起因するものに限らず土壌汚染・不発弾の除去などの支障除去措置を講ずることおよび跡地の所有者などに対して負担の軽減を図るために支給する給付金制度の拡充などがなされた。
防衛省としては、今後とも、関係府省や県、市町村と連携・協力し、跡地利用の有効かつ適切な利用の推進に取り組むこととしている。


1)資料46参照
2)那覇港湾施設の返還、読谷補助飛行場の返還、県道104号線越え実弾射撃訓練の移転
3)<http://www.mod.go.jp/j/press/sankou/report/20100831_j.html>参照
4)わが国の「真水」事業について、工事事業、設計事業経費として、平成21年度予算に約346億円、平成22年度予算に約468億円、平成23年度予算に約149億円をそれぞれ計上し、平成24年度においては、約7億円が、予算措置された。
5)平成21年度予算約346億円、平成22年度予算約468億円を米側に資金移転した。
6)「沖縄政策協議会の設置について」(96(平成8)年9月17日閣議決定)により、沖縄県が地域経済として自立し、雇用が確保され、沖縄県民の生活の向上に資するため、また、わが国経済社会の発展に寄与する地域として整備されるよう、沖縄に関連する基本政策について協議する場として設置
7)米軍基地および自衛隊基地から発生する諸問題の解決や跡地利用の促進について、沖縄県と軍用地が所在する市町村が相互に協力することを目的に設立
 
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