第III部 わが国の防衛に関する諸施策
2 武力攻撃事態対処法に基づく措置など

03(平成15)年6月に成立した武力攻撃事態対処法の規定1を踏まえ、有事法制関連7法案および関連3条約が04(同16)年6月に成立・締結の承認がされた。これにより武力攻撃事態への対処に必要な措置などが取られる枠組が整備された。その概要は次の各項のとおりである。
参照 資料2223

1 国民の生命などの保護、国民生活などへの影響の最小化のための措置

国民保護法2が制定され、その中で、武力攻撃事態等における国民の生命などの保護といった必要な事項3が定められた。また、緊急対処事態においても同様の措置を実施することとされた。
参照 本節3

2 武力攻撃事態等を終結させるための措置

(1)自衛隊の行動の円滑化など
武力攻撃事態対処法とともに成立した自衛隊法の一部改正において、いわゆる「有事法制の研究」における第1分類(防衛省所管の法令)および第2分類(防衛省以外の省庁所管の法令)のうち立法化を要するものを中心に、防衛出動下令前の防御施設の構築措置、防衛出動時における緊急通行にかかわる規定、道路法などの関係法律の適用についての所要の特例規定などが新設された。
また、海上輸送規制法4が制定され、武力攻撃事態に際して、わが国領海または、わが国周辺の公海における外国軍用品(武器など)などの海上輸送を規制するための措置が実施できることとなった。

(2)米軍の行動の円滑化など
ア 米軍行動関連措置法5が制定され、武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置などについて定められた。
イ 日米物品役務相互提供協定(ACSA:Acquisition and Cross-Servicing Agreement)が一部改正6され、同協定の適用範囲が、武力攻撃事態等への対処、国際の平和・安全に寄与するための国際社会の努力、災害対処などにも拡大されるとともに、自衛隊法の一部改正も行われ、これらの活動を実施する米軍に対し、自衛隊側から物品・役務の提供が実施できることとなった。

(3)その他(港湾施設、飛行場施設、道路などの利用調整)
特定公共施設利用法7が制定され、これにより自衛隊の行動や米軍の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、武力攻撃事態等における特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域および電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られることとなった。

3 国際人道法の的確な実施の確保

捕虜取扱い法8が制定され、武力攻撃事態における捕虜などの取扱いにあたって、常に人道的な待遇を確保するとともに、捕虜などの生命、身体、健康および名誉を尊重し、これらに対する侵害または危難から常に保護するための制度が構築された。
また、国際人道法違反処罰法9が制定され、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する「重大な違反行為」が適切に処罰されることとなった。
これら個別の有事法制の整備にあわせ、主要な国際人道法であるジュネーヴ諸条約10第1追加議定書11およびジュネーヴ諸条約第2追加議定書12が締結された。
その後、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律が制定され、人類の貴重な文化的資産である文化財の国際的な保護に必要な制度が確立され、また、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律が制定され、国際刑事裁判所規程の的確な実施の確保が図られた。
これらの法律の整備にあわせ、武力紛争の際の文化財保護関連3条約ならびに国際刑事裁判所規程が締結された。

4 武力攻撃事態等に備えた態勢整備への取組

有事法制が成立し、法的な基盤は整ったが、常に変化する安全保障環境に対応するため、法制の実効性の確保と、これにともなう運用面の態勢整備のための不断の努力が必要である。
このため、平素から、安全保障会議のもとにおかれた事態対処専門委員会において、武力攻撃事態やテロ・不審船などの緊急事態への対処などについて検討を行っているほか、武力攻撃事態等への対処措置を行う指定行政機関、地方公共団体および指定公共機関においても、それぞれの役割に応じた計画の策定や、施策・業務への反映が進められている。
政府としても、わが国に対する武力攻撃から国民の生命、身体および財産を守るために行う各種の措置の重要性について様々な機会を通じて啓発に努めるとともに、訓練などを通じて運用面の実効性を検証しながら、武力攻撃事態等に備えた態勢整備に努めている。
11(同23)年11月には、統合幕僚監部の計画により、陸・海・空自が統合演習(実動演習)を行い、各種事態に際して各自衛隊の機能および能力を統合して運用する能力の維持・向上を図った。
また、12(同24)年1月には、日米共同統合演習(指揮所演習)を実施し、わが国防衛のための日米共同対処と各種事態に対しての自衛隊の対応と日米協力について検証・訓練し、練度を向上させ、共同統合運用能力の維持・向上を図った。同演習には内閣官房、外務省などの関係省庁も初めて参加し、演習の中で省庁間調整演習を行い、22大綱に定められた政府の意思決定および対処にかかる機能・体制を検証した。


1)武力攻撃事態対処法では、同法に示された枠組に基づいて、個別の有事法制を整備することにより、国民の生命などの保護、武力攻撃が国民生活などへ及ぼす影響を最小にするための措置、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊や米軍の行動を円滑かつ効果的にするための措置などを講ずるものとされた。また、こうした個別の有事法制は、国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならないとされた。
2)武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律<http://kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/hogo.html>参照
3)国民生活などへの影響の最小化に関する国・地方公共団体などの責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民などの救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置など
4)武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 <http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/yujihousei/002b.html>参照
5)武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/beigun.html>参照
6)日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定(ACSA)<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/acsa/acsa_gaiyo.html>参照
7)武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/koukyou.html>参照
8)武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律 <http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/yujihousei/index02_2.html>参照
9)国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 <http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/yujihousei/003b.html>参照
10)ジュネーヴ諸条約は、<1>戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)、<2>海上にある 軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第2条約)、<3>捕虜の待遇に関する1949年8月12日の ジュネーヴ条約(第3条約)、<4>戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第4条約)、からなる。
11)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)
12)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II) <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/pdfs/giteisho_02.pdf>参照
 
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