第I部 わが国を取り巻く安全保障環境
第4節 複雑で多様な地域紛争と国際社会の対応
1 国際社会の安定化のための努力

近年、世界各地で発生している地域紛争の性格は必ずしも一様ではなく、民族、宗教、領土、資源などの様々な問題に起因し、それぞれの地域において重層的に絡み合っているものもあり、その態様も、武力紛争から軍事的対峙の継続まで様々である。さらに、気候変動のような地球規模の問題による影響が紛争の要因になる可能性もあるという指摘もあり1、また、紛争にともない発生した人権侵害、難民、飢餓、貧困、テロなどが国際問題化する場合などもみられる。そのため、国際社会にとっては、このような複雑で多様な紛争の性格を見極め、それぞれの性格に応じた国際的枠組や関与のあり方を検討し、適切な対処を模索することがより重要となっている。
冷戦終結後、それまで十分に機能していなかった国連による平和維持の制度に対する期待が高まり、多くの国連平和維持活動(PKO:Peacekeeping Operations)が設立された。その任務は、停戦や軍の撤退などの監視といった伝統的な任務に加え、武装解除の監視、治安部門の改革、選挙や行政監視、難民帰還などの人道支援など、文民の活動を含む幅広い分野にわたるようになった2。また、PKOの枠組のみならず、国連安保理に授権された多国籍軍や地域機構などが、紛争防止・平和維持・平和構築に取組む例もみられる。
一方で、近年のPKOをめぐる環境は厳しさを増している。国連憲章第7章のもとでの強力な権限を与えられる活動も設立されるようになったが、社会基盤が整備されていない地域で活動を効果的に行う観点からも、機材の確保や要員の安全確保、部隊の能力向上などが課題となっている。国連PKO局・フィールド支援局は、09(平成21)年7月、国連PKOが直面する政策面および戦略面の主要なジレンマを評価し、関係者の間で解決策を論じるために「新たなパートナーシップ・アジェンダ:国連PKOのニュー・ホライズン計画」を作成した3。国連はこの文書を土台にいわゆるニュー・ホライズン・プロセスと呼ばれる検討を開始し、10(同22)年10月、同プロセスの進捗状況に関する第1次報告書を発表し、この中で、PKO改革で課題とされる文民保護4や平和構築などの重要分野における指針の策定、任務実施に必要な能力の向上などの分野に関し、集中的に取組が行われた旨、また、11(同23)年12月には第2次報告書を発表し、こうした分野で進展がみられる旨報告している。

図表I―2―4―1 活動中の国連平和維持活動一覧

1)07(平成19)年4月、国連安保理において、気候変動が安全保障に与える影響を検証するための公開討論会が開催され、非理事国を含む55か国が参加するなど、近年、気候変動が安全保障環境に影響を与え得るとの認識が急速に共有されつつある。また、10(同22)年2月に米国防省が公表した「4年ごとの国防計画の見直し」(QDR:Quadrennial Defense Review )では、気候変動が将来の安全保障環境を形成する上で重要な要因の一つとしており、水や食糧の不足や病気の蔓延などを引き起こすことで不安定な状態や紛争を加速させうるとしている。
2)派遣人員数は、バルカン半島やソマリアへの大型PKO派遣が行われていた93(平成5)年以降、一時は約1万2,000人にまで減少したが、00(同12)年頃からアフリカ、中東を中心に大型ミッションが増加したことにより再び上昇に転じ、10(同22)年には展開規模が史上最高となった(同年3月末時点:15ミッションに約10万2,000人派遣)。12(同24)年5月末現在、全世界で16のPKOが展開し、117か国、約9万9,000人が参加している。
3)国連PKOの任務の多様化、拡大が進み、国連PKOがその能力の限界に達するという困難な状況に直面する中、PKOの現状分析および改善の方向性を示した。また、関係者間での継続的な協議の必要性、PKOマンデート実施の方策に関する指針および戦略構築の必要性などを指摘し、さらに、国連PKOに決定的に不足しているものとして、ヘリコプターなどの機動力、兵站輸送部隊、情報収集能力、専門化された警察、女性の要員などをあげている。
4)PKO活動における文民保護の重要性は増しており、99(平成11)年に国連シエラレオネ・ミッション(UNASMIL:United Nations Mission in Sierra Leone)において文民の保護が初めてPKOの任務に含まれた。現在、文民の保護は8のPKOの任務に含まれている。ただし、文民の保護の主要な責任は受入国にあるとされている。文民の保護を任務に含むPKOであっても、<1>当事者の同意、<2>不偏性、<3>自衛および任務防衛以外の実力の不行使、というPKOの原則のもと、同任務を実施するため、自衛または任務の防衛に限り実力の行使を認められている。なお、11(同23)年4月、国連コートジボワール活動(UNOCI:United Nations Operation in Cote d'Ivoire )において、文民への重火器の使用を阻止するため、国連安保理決議第1962号および第1975号に基づき軍事作戦が行われた例もある。
 
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