第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

2 装備品などの取得について

1 装備品などの取得にかかる問題意識
防衛上の所要に対応した装備品などを適切かつ効率的に取得することは、わが国の防衛力整備にとってきわめて重要である。また、前述のとおり装備品などにかかる真に必要な生産・技術基盤を国内に平素から保持しておくことは、安全保障の主体性を確保する上でも、独立国家として必要不可欠である。防衛省では、これまでこうした問題意識のもと、特に装備品などの調達・補給の効率化・合理化、取得にかかわる公正性・透明性の向上といった観点から装備品などの取得に関する必要な施策の検討・実施に取り組んできた。
この背景には、厳しい財政事情や装備品などの高性能化にともなう高価格化といった取得をめぐる昨今の環境の変化により、これまで以上に調達コストに配意して装備品などを取得していくことがますます重要となっていることや、行政刷新会議での議論に象徴されるように、税金の使途について国民に対する十分な説明責任を果たす上で、調達の適正性を高めていく必要があることなどの事情がある。そのため、装備品などの取得の公正性・透明性を確保しつつ、調達に伴うリスクやコストを抑制し、優れた装備品などを取得できる有効な施策を講じていくための取得改革を引き続き推進していくことが必要である。
また、近年、抑制傾向にある防衛関係費などに起因して、わが国の防衛生産・技術基盤が厳しい状況に直面しており、事業性の確保が困難となっている国内防衛関連企業がある。今後、こうした企業が防衛事業から撤退ないし倒産した場合、わが国の防衛力整備に深刻な影響をもたらすことも想定されるため、今後の取得改革の推進に際しては、防衛生産・技術基盤の重要性にも十分配慮することが求められている。

2 装備品等の取得にかかる取組
(1)改革の経緯とこれまでの取組
防衛省は、1で述べた問題意識に基づき、装備品などの調達・補給・ライフサイクルコスト1(LCC:Life Cycle Cost)管理を通じた装備品などの調達・補給の効率化・合理化、調達の透明性・公正性の向上、さらにわが国にとって真に必要な防衛生産・技術基盤の維持・育成を図るため、開発、構想段階から運用、廃棄の段階まで見すえた装備品の取得の効率化を行いつつ、調達制度や維持・整備のあり方の見直しを含めた「総合取得改革」に取り組んでいくため、03(平成15)年9月、既存の取得改革に関する枠組を発展的に解消し、防衛庁長官(当時)を委員長とする「総合取得改革推進委員会」を設置した。
省移行を果たした07(同19)年、軍事科学技術の動向、統合運用の進展や部隊のニーズに的確に対応した装備品などを効果的かつ効率的に取得する必要性から、「総合取得改革」を加速すべく、大臣指示による「総合取得改革推進プロジェクトチーム」が設置され、次に示す項目について検討を行った。

ア ライフサイクルコスト管理の強化
主要装備品は、調達された後も、長期にわたり運用されることから、装備品の構想、開発、量産、運用(維持・修理・改修を含む。)、廃棄に至るライフサイクルを通じた効率的・合理的な管理を進めていくことがきわめて重要である。装備品のライフサイクルを通じたコストを適切に管理することは、開発や量産への着手といった結節点における費用対効果の判断を踏まえた意思決定をはじめ、効果的かつ効率的な装備品などの取得に寄与するものである。
防衛省では、08(同20)年3月からLCC管理の試行を開始しており、装備品の分類ごとに統一的な算定基準を定め、試行対象主要装備品2のLCCの見積結果を年次報告書としてとりまとめ、同年8月と09(同21)年8月に防衛大臣に報告するとともに、公表した。
10(同22)年4月からは、それまでの試行作業の成果を踏まえ、管理対象を拡大してコスト算定作業、コスト管理を実施するとともに、機種選定・取得形態のコスト比較、性能とコストのトレード・オフ・スタディ、コスト抑制の施策の検討などを目指したLCC管理の活用を推進している。

イ インセンティブ契約制度の拡充
防衛省が契約のために行う予定価格の算定のための契約別の資料が十分に得られないなどの場合に、契約の履行に基づく実績額の監査を行った後に、支払代金を確定する契約方法をとることが多い。この場合、企業の契約履行過程における効率化努力によりコストダウンを達成しても、当初契約額からコストダウン分を減額して契約変更を行うため、コストダウンの成果が企業側に還元されず、さらに、次回契約以後の契約額、利益額の減少につながることから、企業側にコストダウンに取り組む意欲が生じにくく、かつ費用超過となっても契約額は増額されないことから企業の不満も多い。
インセンティブ契約制度は、受注する民間企業の努力により生じたコストダウン分を、防衛省側と企業側で適正な割合でシェアすることによって、企業に対して、利益の増加を動機づけとして積極的なコストダウン活動を促し、装備品の調達価格低減を図ろうとするものである。企業のコストダウン活動は、生産性の向上、低コスト体質の強化・促進にも資するものであり、ひいては防衛生産・技術基盤の強化にもつながるものと考えられる。ちなみに欧米諸国では、発生コストを補償した上でコストダウンなどが実現した場合に利益を追加的に付与するコスト補償型契約や、企業の自助努力を期待する確定契約を活用している。
防衛省では、99(同11)年に減価提案制度を導入し、02(同14)年に制度を拡充してインセンティブ契約制度として改正し運用してきた。しかし、08(同20)年までの9年間で2件の適用にとどまり、調達価格の低減が達成されたとは言いがたい状況であった。このため、インセンティブ契約制度を全般的に見直し、その対象を企業のコストダウン活動全般に拡大し、企業提案に対して審査手続の面から改善を図るなど、実効性を高めるための新たな制度を施行し、11(同23)年1月までに2件を採用している。

ウ コスト抑制のための努力
装備品の研究開発、調達、維持管理にかかる経費の抑制のために、複数年度に分けて調達する予定の装備品などの単年度での短期集中調達、二以上の自衛隊の装備品などの一括調達、開発に際しての仕様の一部共用化・共通化、民生品の活用の促進、民間委託、維持・整備コストの効率化などといった手法の活用に努めている。平成19年度から、こうした取組の実績をまとめ、平成18年度と比較した削減実績をとりまとめて公表している。平成19年度以降のコスト縮減状況は図表III-4-2-1のとおりである。
 
図表III-4-2-1 コスト縮減状況

エ 公正性・透明性の向上のための取組
防衛省では、装備品などの取得にかかわる公正性・透明性の向上を目指し、契約の適正化のための措置やチェック機能の強化などといった観点から、これまでさまざまな施策を講じてきた。
昨今では、政府全体の公共調達の適正化の一環として、防衛省においても、総合評価落札方式3の導入拡大、複数年度契約の拡大、入札手続の効率化、随意契約の見直しなどに取り組んでいる。こうした施策とあわせて、06(同18)年7月、装備品の調達を行っている装備本部4(当時)監査担当本部長を、内部部局には監査課を設置し、チェック機能の強化に努めている。
 また、08(同20)年には、(株)山田洋行による海外製造企業の見積書を改ざんして防衛省に過大請求した事案などを踏まえ、一般輸入調達問題への対応として、以下のような措置を講じた。
1)一般輸入調達の際に特約条項を新設し、見積書などを海外製造企業に直接照会することや、過大請求に対する違約金を従来の2倍に増額
2)商社の経理会計システムなどを調査する輸入調達調査の導入
3)現地価格調査の機能の強化のため、装備施設本部に在籍する在米輸入調達専門官を3名から10名に増員
さらに、平成20年度防衛監察において、航空自衛隊第1補給処によるオフィス家具などの事務用品の調達において不自然な入札状況が判明したことから、防衛省は、09(同21)年5月、談合情報対応マニュアルに基づいて公正取引委員会に通知した。同年6月、公正取引委員会によって、事業者および航空自衛隊へ立ち入り調査が行われ、その結果、10(同22)年3月、関係事業者に対して独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令が発出されたほか、防衛大臣に対しては改善措置要求などが行われた。
こうした事態を受けて防衛省では、「航空自衛隊第1補給処オフィス家具等の事務用品談合事案調査・検討委員会」を設置し、事案の調査および必要な措置の検討を行った。
 
「航空自衛隊第1補給処オフィス家具等の事務用品談合事案調査・検討委員会」
「航空自衛隊第1補給処オフィス家具等の事務用品談合事案調査・検討委員会」

計8回におよぶ委員会の開催、さらには第1補給処におけるオフィス家具等の事務用品の調達状況などを詳細に調査した結果、同年12月、関係者計50名について懲戒処分などを実施するとともに、同様の事象の再発防止を図るべく、次に示す改善措置をとることとした。
1)談合関連企業への再就職の自粛および再就職済みの防衛省・自衛隊OBによる防衛省・自衛隊への営業行為の自粛
2)調達組織における再就職支援のための援護業務の廃止
3)航空自衛隊の補給・整備組織の見直し
4)オフィス家具等の事務用品の調達のアウトソーシング化
5)仕様書の作成要領の見直し
6)契約実績等を適切に反映した概算要求
7)予算執行のチェック機能の強化
8)入札談合関与行為等防止法令等の遵守に関する教育の徹底
9)調達等関係職員の補職管理
10)公益通報制度の周知徹底
11)防衛調達審議会および会計監査・業務監査の充実などによるチェック機能の強化

オ その他
防衛省では、装備施設本部において主に艦艇、航空機、武器、車両などの主要な装備品や各部隊で共通的に使用するものを調達(以下、中央調達)し、各自衛隊やその他の機関において主に部隊などの任務遂行に密着したものを中心に調達(以下、地方調達)している。
中央調達と地方調達は、その性格から取り扱う品目や手続に相違があるが、その見直しの一環として、調達手続の透明性の一層の向上のため、08(同20)年7月から、地方調達の高額な随意契約(中央調達と同じ基準である1.5億円以上)を大臣承認事項とした。
また、中央・地方調達データを一元的に管理するために、平成22年度末からクラウドコンピューティングを活用し、まとめ買いの検討など様々な用途に利用することとした。

(2)改革推進へのさらなる努力
10(同22)年6月に出された防衛省改革に関する防衛大臣指示や、「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」の報告書においても、先進技術を活かした装備について、コストを抑制しながら取得し、維持整備していくため、取得改革の必要性について言及している。
そして、10(同22)年9月、「総合取得改革推進プロジェクトチーム」の検討結果について、「総合取得改革推進委員会」にて、装備品取得の効率化に関して以下のとおりとりまとめた。
ア 装備品の構想段階からメンテナンス、教育訓練、能力向上なども見すえた装備品取得を検討するために、関係部署を集結し構成する「統合プロジェクトチーム」(IPT:Integrated Project Team)方式5による取得手法の拡大・推進が必要である。また、将来的には企業も参画した長期的な官民パートナーシップの構築が必要である。
イ 装備品の運用にかかるコストを含めた費用対効果の最大化のため、装備品のライフサイクルコストを的確に把握する管理体制の充実が必要である。
ウ 可動率や安全性といった装備品のパフォーマンスの達成に対して対価を支払う(PBL:Performance Based Logistics)の導入可能性を検討し、必要なメンテナンスを最小のコストで実施する体制の確立が必要である。
エ 調達過程における人的・時間的コストなどの効率化を図れるような調達手法の改善(一例として、数年にわたって調達する数量を1年まとめて調達する方式)が必要である。
また、現在「総合取得改革推進プロジェクトチーム」の検討については、新防衛大綱および新中期防を受けて行っている防衛力の実効性向上のための構造改革の検討の枠組と連携しつつ、相互に関連する施策も含めて検討を行っている。

3 装備品などの調達にかかる契約に関する制度の検討
装備品などの調達を巡る環境が一段と厳しさを増してきている状況に対応するため、防衛省では、新たな発想も取り入れ、更に強力に取得改革を推進していく必要性が高まってきている。
このような問題意識のもと、防衛省と企業との間の契約の制度的側面や、装備品などの調達にかかる各種制度について、会計、流通・マーケティング、企業法務、公共調達など幅広い観点から、部外有識者が参画し、新たな施策を打ち出して行くことができるよう、99(同11)年に設置された「原価計算研究会」を10(同22)年に発展的に解消し「契約制度研究会」6を設置した。
本研究会では、装備品調達に関連する契約について、国側から見た調達コストの抑制にとどまらず、短期的・中長期的視点も踏まえ、企業が防衛事業に取り組むメリットの向上や、効率化の努力を行った者が報われる「Win-Win」の関係の構築などに留意しながら、さまざまな課題について計5回の会合にて検討を実施し、10(同22)年8月、その成果を盛り込んだ第1回報告書(「防衛装備品に関する契約制度の改善方策について」)をとりまとめた。
本報告書では、調達コストの抑制および防衛大臣主導のもと、10(同22)年1月に実施した防衛大臣と防衛関連企業との意見交換会の結果などを踏まえ、次の項目に関する改善策を提言した。

(1)「超過利益返納条項」の改善
「超過利益返納条項」とは、契約当初見積もることができなかった超過利益を、契約履行後に国が確認した場合、企業が国にその超過利益を返すことを約束させる契約条項である。これは、予定価格を算出する際、発生する原価の内容について予測が困難な部分が多い場合に適用されており、市場性の乏しい防衛装備品の調達に特徴的な契約条項である。
この条項は、国にとっては契約相手方に対する超過利益の防止だけではなく、契約履行後の監査によりコスト情報が収集できるなどのメリットがあり、企業にも、原価を国から容認されることになるため、将来の同種契約の価格の基礎となるなどのメリットもある。
一方、本条項を付した契約については、企業努力によるコスト低減も、使用する材料の市況の影響などの変動要素によるコスト低減も、結果として超過利益が発生した場合には返金の対象となるため、企業のコストダウン・インセンティブが働きにくい。さらに、公共調達の適正化により、従来随意契約としてきた調達品について競争性のある契約に移行した結果、一部複数の入札希望者のある契約案件も見受けられるようになり、こうした複数入札案件に対して超過利益返納条項を付すことが必要か否かという問題がある。
したがって、契約制度研究会は報告書にて、実質的な競争性が確保されている競争契約の場合には、本条項を付さない方向で所要の見直しを行うべきであり、また中長期的には防衛省における装備品の価格算定について、コスト確認手法の簡素化、価格情報に関するデータベース化の推進、およびコスト管理能力の向上など、その手法を抜本的に見直すべきであると提言した。

(2)コストダウン・インセンティブを引き出す契約制度への改善
防衛省は、企業のコストダウン・インセンティブを引き出すため、これまでにもインセンティブ契約制度の導入をはじめ、さまざまな取組を行ってきた。しかしながら、このインセンティブ契約は、99(同11)年の導入以降、わずか4件の採用にとどまっており、必ずしも成果を上げているとは言えない状況である。さらに公共調達の適正化にともない供給者が事実上1者と考えられる装備品の調達にも、公募など競争性を持った手続を毎回行うこととされているが、平成18年度に公募制度を導入して以来、結果的にはその多くが1者応募であり、手続きが事実上形骸化している感がある。したがって、本研究会は報告書にて、短期的には現行のインセンティブ契約制度の条件を緩和するとともに、「作業効率化促進制度」7を改善すること、中長期的には公募制度を見直し、供給者が1者であることが事実上明白なものについては、公募手続を経ずに随意契約ができるようにするとともに、集中調達の拡大を検討することなどを提言した。

(3)今後の予定
本研究会の提言を受け、防衛省としてはそれらの施策化について検討する。
一方、本研究会では、今後報告書に示した提言に対するフォローアップを逐一行うとともに、PBL導入に向け、主として契約面からの検討を行っていく。また、本研究会での検討を効果的に推進するため、本研究会の検討事項と関係する事項を取り扱う、他省庁に設置された審議会などとも有機的なネットワークを築く必要がある。これは、本研究会での検討に際しては、たとえば超過利益返納条項など、本研究会で取り上げた検討事項そのものにとどまるものではなく、会計・予算制度、組織・体制、人材育成などの関係する業務プロセスの多岐にわたる課題が様々な形で関係してくるからである。このことを認識した上で、本研究会での課題解決のための検討を進める必要がある。
続いて、11(同23)年4月、第2回中間報告を次のとおりとりまとめ、公表した。

(1)PFI推進法8などを積極的に活用し、複数年度契約と更なる調達コストの低減
ア PFI推進法や、公共サービス改革法9などを積極的に活用し、投資額の平準化による予算の計画的取得および執行、複数年度契約に基づく受注者側のリスク軽減、新規参入の促進などにより、装備品調達コストの低減を図るべきである。
イ 次期Xバンド通信衛星の設計寿命が15年程度であるため、上記アを踏まえ、現在審議中のPFI推進法の改正案を積極的に活用し、コストを低減すべきである。

(2)PBL契約
PBL契約については、効果を享受し、コストダウンを実現するための初期投資を行うための安定的な事業環境を整備する必要がある。このため、最長10年間の長期契約が可能な公共サービス改革法の活用を検討すべきである。また、PBL契約は、パフォーマンスの達成に応じて対価を支払う契約方式であるため、確定契約のための予定価格の算定方式などに関し、新たな検討を行うべきである。

(3)今後の予定
本提言を受け、防衛省としてはそれらの施策化について検討する。
今後、本研究会は、事業継続リスク等に対応した契約条項などの課題について検討していく。


 
1)装備品の構想、開発、量産、運用(維持・修理・改修を含む)、廃棄に至るライフサイクル全体に要するコスト

 
2)試行対象装備品に、平成20年度から戦闘機F-2、固定翼哨戒機P-1を、平成21年度から10式戦車、平成20年度掃海艇(MSC)、次期輸送機を試行対象に加えた。

 
3)技術的要素などの評価を行うことが重要であるものについて、価格のみによる自動落札方式とは異なり、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する方式

 
4)装備本部は、07(平成19)年9月に装備施設本部に改編された。

 
5)一例として、航空自衛隊の次期戦闘機(F-X)については、現在、諸外国の最新型戦闘機に関する情報収集を行いつつ、要求する性能などについて多角的な検討を行っているが、機種の選定にあたっては、防衛省内の複数の関係部局が関与することから、それぞれの関係者を集めてIPTを設置し、「提案要求書」(RFP)、「評価基準書」などの作成作業や選定の評価作業など、機種選定に関する作業全般に関与している。そのほか、陸自の新多用途ヘリコプター、海自の護衛艦を対象としたIPTを設置し、組織横断的な検討を行っている。

 
6)「契約制度研究会」の概要については、<http;//www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/keiyaku_seido/gaiyo.hmtl>参照

 
7)契約相手方の作業の実施効率を向上させるよう、防衛省がコンサルタント会社も活用して、作業の実態調査・分析を行い、作業効率化のための余地を官民共同で探求する制度

 
8)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

 
9)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律


 

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