第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

第3節 在日米軍の駐留に関する諸施策
在日米軍の駐留を安定的に確保するため、防衛省は、在日米軍の兵力態勢の再編などの諸施策により、在日米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担を軽減して、在日米軍施設・区域を抱える地元の理解と協力を得る努力を続けている。
特に、米軍再編は、抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担を軽減するためのきわめて重要な取組である。防衛省としては、ロードマップ上の米軍再編事業については、安全保障上の観点や地元の負担軽減の観点を踏まえつつ、粛々と進めていく方針である。
本節では、在日米軍の駐留が国民に真に受け入れられるものとなるための諸施策について説明する。

1 沖縄における在日米軍の駐留
11(平成23)年1月現在、在日米軍施設・区域(専用施設)の面積の約74%が沖縄県に集中し、県面積の約10%、沖縄本島の約18%を占めている。沖縄に在日米軍施設・区域が集中する現状は、沖縄県民にとって大変大きな負担となっているものと認識している。政府としては、このような負担を少しでも軽減するため、現下の国際情勢や安全保障上の観点を踏まえ、沖縄の基地問題にしっかりと取り組んでいく必要があるものと考え、問題解決のためさまざまな施策を行い、最大限の努力をしている。

1 SACO設置以前における在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小への取組
72(昭和47)年の沖縄県の復帰にともない、政府は、日米安保条約に基づき、83施設、約278平方キロメートルを在日米軍施設・区域(専用施設)として提供した。一方、沖縄県に在日米軍施設・区域が集中し、地域の振興・開発や計画的発展に制約が生ずるなど、県民生活に多大の影響が出ているとして、その整理・縮小が強く要望されてきた。
このような状況を踏まえ、日米両国は、地元の要望の強い事案を中心に、整理・統合・縮小の努力を継続してきた。72(同47)年の佐藤・ニクソン共同発表における確認事項を踏まえ、73(同48)年、74(同49)年、76(同51)年のSCCにおいて、沖縄県における在日米軍施設・区域の整理統合計画が了承された。また、90(平成2)年の日米合同委員会において、いわゆる23事案については、返還に向けた必要な調整・手続を進めることを合意した。直近では、10(同22)年7月キャンプ瑞慶覧(ずけらん)の泡瀬ゴルフ場約47haを返還した。さらに、県民の強い要望である、いわゆる沖縄3事案(那覇港湾施設の返還、読谷(よみたん)補助飛行場の返還、県道104号線越え実弾射撃訓練の移転)についても、95(同7)年の日米首脳会談での意見の一致により、解決に向けて努力することになった。
参照 資料52

2 SACO概要と現状
95(同7)年に起きた不幸な事件や、これに続く沖縄県知事の駐留軍用地特措法に基づく署名・押印の拒否などを契機として、全国的にも沖縄に関する諸問題に対する世論の関心が高まった。
政府は、沖縄県民の負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えのもと、沖縄県の将来発展のため、在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払うとともに、振興策についても全力で取り組むこととした。そして、沖縄県に所在する在日米軍施設・区域にかかわる諸課題を協議する目的で、95(同7)年、国と沖縄県との間に「沖縄米軍基地問題協議会」を、また、日米間に「沖縄に関する特別行動委員会」(SACO:Special Action Committee on Okinawa)を設置した。
その後、約1年をかけて集中的な検討が行われ、96(同8)年、いわゆるSACO最終報告が取りまとめられた。
SACO最終報告の内容は、土地の返還(普天間飛行場など6施設の全部返還、北部訓練場など5施設の一部返還)、訓練や運用の方法の調整(県道104号線越え実弾射撃訓練の本土演習場での分散実施など)、騒音軽減、地位協定の運用改善である。SACO最終報告が実施されることにより返還される土地は、沖縄県に所在する在日米軍施設・区域の面積の約21%(約50平方キロメートル)に相当し、復帰時からSACO最終報告までの間の返還面積約43平方キロメートルを上回るものとなる。
SACO最終報告の関連施設・区域および主な進捗状況については、図表III-2-3-1および図表III-2-3-2のとおりである。
 以上のような取組の結果、沖縄在日米軍施設・区域(専用施設)の件数および面積は、図表III-2-3-3のとおり推移している。
参照 資料53
 
図表III-2-3-1 SACO最終報告の主な進捗状況
 
図表III-2-3-2 SACO最終報告関連施設・区域
 
図表III-2-3-3 沖縄在日米軍施設・区域(専用施設)の件数および面積の推移

3 沖縄における米軍再編の経緯と進捗状況
ロードマップ上の米軍再編に関する取組においても、沖縄県における地元負担の軽減のための施策が講じられることとなった。その概要と進捗状況は次のとおりである。

(1)普天間飛行場代替施設など
米海兵隊普天間飛行場は、沖縄における米海兵隊(在沖米海兵隊)の航空能力に関し、
1)ヘリなどによる海兵隊の陸上部隊の輸送機能
2)空中給油機を運用する機能
3)緊急時に航空機を受け入れる基地機能
といった機能を果たしている。
一方で、同飛行場は市街地の中心にあって、地域の安全、騒音、交通などの問題から、地元住民より早期の返還が強く要望されてきた。このため、普天間飛行場の持つ機能について、それぞれ次の措置を講ずることにより、同飛行場を返還する方向で調整している。

ア ヘリなどによる海兵隊の陸上部隊の輸送機能
(ア)SACO最終報告に基づく計画に関する状況
96(同8)年12月に取りまとめられたSACO最終報告においては、普天間飛行場については、5〜7年の間に、十分な代替施設が完成した後、全面返還されることで合意された。
同報告以降の普天間飛行場代替施設(代替施設)に関する経緯は、図表III-2-3-4のとおりである。このような経緯や、04(同16)年8月の宜野湾(ぎのわん)市における米軍ヘリ事故の発生を踏まえ、周辺住民の不安を解消するため、一日も早い移設・返還を実現するための方法について、在日米軍再編に関する日米協議の過程で改めて検討が行われた。
 
図表III-2-3-4 普天間飛行場代替施設に関する経緯

(イ)ロードマップにおける代替施設に関する検討の考え方
在沖米海兵隊は、航空、陸上、後方支援の部隊や司令部機能から構成されており、実際の運用において、これらの機能が相互に連携し合うことが必要である。このため、普天間飛行場に現在駐留する回転翼機が、訓練、演習など日常的に活動をともにするほかの組織の近くに位置するよう、代替施設についても、沖縄県内に設ける必要があるとされた。
 このような認識のもと、05(同17)年10月の「共同文書」において「キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型に普天間代替施設を設置する。」との案が承認された。その後、名護市をはじめとする地元地方公共団体との協議および合意を踏まえて、ロードマップにおいて、代替施設を「辺へのこ野古崎とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ」形で設置することとされ、この代替施設の建設について、06(同18)年5月、沖縄県知事と防衛庁長官(当時)との間で「基本確認書」が取り交わされた。
参照 資料44

(ウ)普天間飛行場移設先の見直し
09(同21)年9月の政権交代にともない、在日米軍再編に関する過去の日米合意などの経緯について検証が行われることになった。特に、普天間飛行場の代替施設については、抑止力を維持しつつ、普天間飛行場周辺住民に対する危険性の除去を図り、沖縄の負担を軽減する観点から、現在に至るまで、政府全体として精力的に検討を重ねてきた。
 政権交代後、政府部内においてはロードマップで示された普天間飛行場代替施設の案が決定された過程の検証が進められてきた。また、09(同21)年11月10日に開催された岡田外務大臣(当時)とルース駐日米国大使との会談において、日米両国による本検証に関するプロセスとして「普天間飛行場の代替施設に関する閣僚レベルのワーキング・グループ」1(WG)の設置が合意された。閣僚レベルのWGは同年11月17日と12月4日に開催され、抑止力を維持しつつ沖縄をはじめとする地元の負担を軽減するという、在日米軍再編全体を貫く基本的考え方を踏まえ、日本国内における政治状況などに関する説明なども交えて検証作業に関する協議が行われた。
このWGで行われた議論を踏まえ、過去の日米合意の重みを政府としても認識する一方、ロードマップで示された代替施設案に基づいた移設の実施を強行した場合の国政などに与える影響を勘案すれば、移設の完了がさらに遠のくことが予想されたことから、本問題については政府全体としてさらに検討することとされた。
09(同21)年12月28日には、内閣官房長官を委員長とし、与党三党の委員などを構成員とする沖縄基地問題検討委員会が設けられた。同委員会による検討を経て、10(同22)年5月28日、「2+2」共同発表において、普天間飛行場の代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区およびこれに隣接する水域に設置する意図を確認するとともに、さまざまな沖縄の負担軽減策について今後具体的な措置をとっていくことで米国と合意した。「2+2」共同発表においては、普天間飛行場の代替の施設の位置、配置、工法などの詳細について、同年8月末までの日米両政府の専門家による検討を経て、次回の「2+2」までに検証・確認を完了させることとされ、これを受け、日米の専門家会合においてV字案とI字案の二案について検討が行われ、同年8月31日に報告書がとりまとめられた2
その後、検証・確認の過程を経て、11(同23)年6月21日、「2+2」共同発表において、滑走路の形状をV字と決定した。2014年の目標については、現実的な問題として困難であるものの、普天間飛行場の固定化を避け、危険性を一刻も早く除外するため、2014年より後のできる限り早い時期に完了させることを確認した。
このような結論に至る検討過程では、まず、東アジアの安全保障環境に不安定性・不確実性が残る中、海兵隊を含む在日米軍の抑止力を現時点で低下させることは、安全保障上の観点からできないとの判断があり、その上で、普天間飛行場に所属する海兵隊ヘリ部隊を、沖縄所在の他の海兵隊部隊から切り離し、国外・県外に移設すれば、海兵隊の持つ機能を損なう懸念があることから、普天間飛行場の代替地は沖縄県内とせざるを得ないとの結論に至ったものである。
今後とも、政府として、沖縄県民の負担軽減と普天間飛行場の危険性の除去のために、全力を尽くしていくこととなる。
参照 資料46・47

イ 空中給油機を運用する機能
普天間飛行場に所在する空中給油機KC-130(12機)については、ロードマップにおいてSACO最終報告と同様、岩国飛行場(山口県)に移駐することとなっている。
KC-130は、訓練および運用のため定期的にローテーションで海上自衛隊(海自)鹿屋(かのや)基地(鹿児島県)とグアムに展開することとなっており、海自鹿屋基地での訓練と運用について、日米間で協議中である。

ウ 緊急時に航空機を受け入れる基地機能
緊急時における航空自衛隊(空自)新田原(にゅうたばる)基地(宮崎県)と空自築城(ついき)基地(福岡県)の米軍による使用が強化される。このための施設整備は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に必要に応じて実施される。また、役割・任務・能力に関する検討において、日米の共同訓練を拡大するとしているが、整備後の施設は、このような訓練活動のためにも活用されることを想定している。
さらに、緊急時における米軍による民間施設の使用の改善について、日米間の計画検討作業において検討されるとともに、普天間飛行場の返還を実現するための適切な措置がとられるとしている。

エ 普天間飛行場の危険性除去に向けた取組
07(同19)年8月、防衛省は、普天間飛行場の危険性の除去に向けた取組策として、住宅高密集度区域を極力避けるなどの離着陸経路の改善などの諸施策を発表し、その着実な実施を図ってきたところ、09(同21)年5月、同取組策のすべてが完了した。
また、防衛省は、同取組策に記載されている場周経路などを守っていないとの普天間飛行場周辺の住民などからの指摘を踏まえ、航空機航跡観測装置およびカメラなどを購入・設置し、10(同22)年1月から継続的なヘリコプターの飛行状況調査を行っている。

(2)兵力の削減とグアムへの移転
アジア太平洋地域における米海兵隊の能力の再編に関連し、現在沖縄に所在する第3海兵機動展開部隊(IIIMEF:Marine Expeditionary Force)の要員はグアムに移転3され、また、残りの在沖米海兵隊部隊は再編される。この沖縄における再編により、・MEF要員約8,000名とその家族約9,000名が部隊としての一体性を維持するような方法で14(同26)年より後のできる限り早い時期に沖縄からグアムに移転され、沖縄に残る米海兵隊の兵力は、地元の懸念に配慮しつつ、抑止力を含む地域の安全保障全般の文脈において、その部隊構成を引き続き検討することになっている。
グアムへの移転経費については、日米双方が応分の分担を行うとの観点から米国との協議を行い、06(同18)年4月に行われた日米防衛相会談において、移転にともなう施設・インフラ整備にかかる経費について、図表III-2-3-5のとおり分担することで合意に至った。
 
図表III-2-3-5 グアム移転経費の内訳

在沖米海兵隊のグアム移転は、米軍再編を進め、沖縄の負担を軽減するために、きわめて重要な事業である。防衛省としては、米軍再編をロードマップに基づいて着実に行っていきたいとの考えのもと、日米両政府でロードマップの実施のあり方などにつき随時協議を行ってきた。
その結果、わが国の直接的な財政支援として措置する事業(「真水」事業4)については、わが国による多年度にわたる資金提供をはじめとする日米双方の行動をより確実なものとし、これを法的に確保するため、日本政府は09(同21)年2月17日に米国政府と「在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定」(第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定)に署名し、同年5月19日、本協定は発効した。本協定に基づく措置として、平成21年度から、「真水」事業にかかる米国政府への資金移転を実施している5
(図表III-2-3-6参照)
参照 資料54
 
図表III-2-3-6 平成23年度予算における「真水」事業の内容

3)土地の返還と施設の共同使用
ア 嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還
嘉手納飛行場以南の人口が集中している地域に、在日米軍施設・区域が所在しており、その合計は約1,500haである。前述の普天間飛行場の移設・返還およびグアムへのIIIMEF要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる。
ロードマップでは、6つの候補施設(キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地区、那覇港湾施設、陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム)について、統合のための詳細な計画を作成するとしており、現在、日米間で協議中である。
参照 2節1

イ SACO最終報告の着実な実施
96(同8)年のSACO最終報告は、在日米軍の能力および即応態勢を十分維持しつつ、沖縄県民に対する米軍活動の影響を軽減するものであり、その着実な実施は重要である。一方、SACOによる移設・返還計画については、ロードマップにより、再評価が必要となる可能性があるとされた。

ウ 沖縄における在日米軍施設・区域の共同使用
沖縄における自衛隊施設は、那覇基地をはじめ限られており、その大半が都市部にあるため、運用面での制約がある。沖縄にある在日米軍施設・区域の共同使用は、沖縄における自衛隊部隊の訓練環境を大きく改善するとともに、共同訓練や自衛隊と米軍間の相互運用性(インターオペラビリティ)を促進するものである。また、即応性をより向上させ、災害時における県民の安全性の確保に資することが可能となる。
このような考えのもと、キャンプ・ハンセンは、陸上自衛隊(陸自)の訓練に使用することとされ、08(同20)年3月から訓練が実施されている。また、空自は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍との共同訓練のために嘉手納飛行場を使用することとしている。

(4)再編間の関係
ロードマップにおいては、全体的な再編パッケージの中で、沖縄に関連する再編は、相互に結びついており、特に、嘉手納飛行場以南の統合および土地の返還は、IIIMEF要員およびその家族の沖縄からグアムへの移転に懸っている。また、沖縄からグアムへのIIIMEFの移転は、1)普天間飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展、2)グアムにおける所要の施設およびインフラ整備のための日本の資金的貢献に懸(かか)っているとされている。これらの関係は11(同23)年6月21日の「2+2」においても確認されている。

4 沖縄の米軍基地の負担軽減に向けた取組
沖縄は、米国の占領下に置かれたことや、占領終了後も他の地域に比べて基地の返還が進まなかった経緯・事情から、多くの在日米軍施設・区域が今なお存在している。政府は、沖縄に集中した基地負担の軽減を図るべく、これまでSACO最終報告や、ロードマップの実現などに向けて取り組んできたところ、さらに、米軍基地負担の軽減や地位協定をめぐる課題へ対応すべく、10(同22)年9月10日、沖縄政策協議会6の下に、米軍基地負担軽減部会を設置した。政府側からは内閣官房長官、防衛大臣、外務大臣などが、沖縄県側からは沖縄県知事、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会7副会長が、それぞれ参画し、これまでに3回開催された。同年10月25日の第1回の会合では、同年5月28日の「2+2」共同発表に掲げられた負担軽減策の取組状況について政府側から報告し、11(同23)年1月25日の第2回の会合では、嘉手納の更なる騒音軽減のため、嘉手納飛行場などからの航空機訓練移転を拡充し、移転先としてグアムなどを追加することについて同年1月20日に日米間で合意したこと、環境に関する合意・施設の共同使用を議論する日米間の作業部会の設置、那覇港湾代替施設の環境影響評価の平成23年度からの実施、同年7月目途のギンバル訓練場の返還などの取組について政府側から報告し協議を行った。同年5月23日の第3回会合では、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会からの要望に対し、文書で回答するとともに、嘉手納飛行場の航空機目視調査結果の公表やパンフレット「在日米軍・海兵隊の意義及び役割」の作成、地元説明およびホテル・ホテル訓練区域に関する日米協議の状況など、各種の取組について政府側から説明し、協議を行った。
防衛省としては、同部会などを通じて、地元の意見などを聞きながら、沖縄の一層の負担軽減に向け全力を挙げて取り組んでいるところであり、11(同23)年6月の「2+2」においては、ホテル・ホテル訓練区域に関する更なる措置を含む沖縄における影響の緩和のための更なる方法を引き続き探求することを日米間で確認したところである。

5 駐留軍用地跡地利用への取組
防衛省は、在日米軍施設・区域として提供されている民公有地(駐留軍用地)の返還にあたり、従来から、建物、工作物の撤去などの原状回復措置を行っている。
また、沖縄県においては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置法に基づき、跡地の所有者などに対して給付金を支給することとし、加えて、沖縄振興特別措置法に基づき、大規模跡地や特定跡地に指定された跡地の所有者などに対し給付金を支給することとしている。
一方、これらの法律は、平成23年度末に失効することになっていることから、政府および沖縄県は、10(同22)年9月に国家戦略を見据えた沖縄振興策の検討を目的として沖縄政策協議会のもとに設置された沖縄振興部会の場などにおいて、これらの法律に代わる新たな法制について協議を行っているところである。この沖縄振興部会は、政府側から内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(沖縄および北方対策)、防衛大臣などが、沖縄県側から沖縄県知事、沖縄県市長会会長、沖縄県町村会会長が、それぞれ参画しており、これまでに3回開催された。
防衛省としては、今後とも、関係府省や県、市町村と連携・協力し、跡地利用の促進と円滑化などに取り組むこととしている。


 
1)わが国からは、岡田外務大臣(当時)、北澤防衛大臣、武正外務副大臣(当時)、榛葉防衛副大臣(当時)などが、米国からは、ルース駐日大使、グレグソン国防次官補(当時)などが出席した。

 
2)<http://www.mod.go.jp/j/press/sankou/report/20100831_j.html>参照。

 
3)移転する部隊は、IIIMEFの指揮部隊、第3海兵師団司令部、第3海兵後方群(戦務支援群から改称)司令部、第1海兵航空団司令部および第12海兵連隊司令部を含む。対象となる部隊は、キャンプ・コートニー、キャンプ・ハンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧および牧港補給地区といった施設から移転する。

 
4)わが国の「真水」事業について、工事事業、設計事業経費として、平成21年度予算に約346億円、平成22年度予算に約468億円をそれぞれ計上し、平成23年度においても、引き続き、約149億円が、予算措置された。

 
5)平成21年度予算約346億円、平成22年度予算約468億円を米側に資金移転した。

 
6)「沖縄政策協議会の設置について」(96(平成8)年9月17日閣議決定)により、沖縄県が地域経済として自立し、雇用が確保され、沖縄県民の生活の向上に資するため、また、わが国経済社会の発展に寄与する地域として整備されるよう、沖縄に関連する基本政策について協議する場として設置。

 
7)米軍基地および自衛隊基地から発生する諸問題の解決や跡地利用の促進について、沖縄県と軍用地が所在する市町村が相互に協力することを目的に設立。


 

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