3 わが国の取組
1 海賊対処行動のための法整備
自衛隊による海賊対処については、新たな法律を整備した上で対応することが基本である。しかしながら、海賊事案が多発・急増しており、日本国民の人命・財産を緊急に保護する必要があることから、09(平成21)年3月13日、新法が整備されるまでの応急措置として、自衛隊法第82条の規定により、閣議決定に基づく内閣総理大臣の承認を経て、防衛大臣が海上における警備行動(海上警備行動)を発令し、ソマリア沖・アデン湾においてわが国関係船舶を海賊行為から防護するために必要な行動をとることとした。
この命令を受け、同月14日、護衛艦2隻(「さざなみ」および「さみだれ」)がわが国を出発し、同月30日からわが国関係船舶の護衛を行った。また、広大な海域における海賊対処をより効果的に行うため、同年5月15日、固定翼哨戒機P-3Cを派遣する命令も発出し、同年6月11日よりアデン湾において警戒監視などを開始した。
その後、国連海洋法条約に則し、わが国が、関係者や関係船舶の国籍・船籍を問わず海賊行為を処罰し、抑止し、取り締まることにより、海賊行為に適切かつ効果的に対応するため、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(海賊対処法)が通常国会に提出され、09(同21)年6月19日に成立し、同年7月24日から施行された。これに基づき、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を得た上で、同日から1年間海賊対処行動を実施することとした。
当初発令した海上警備行動では、日本に関係する船舶のみ防護可能であったが、本法律では、船籍を問わず、すべての国の船舶を海賊行為1から防護することが可能となり、また、民間船舶に接近するなどの海賊行為を行っている船舶の進行を停止するために他の手段がない場合、合理的に必要な限度において武器の使用が可能となった。本法律の概要は、資料35のとおりである。
(図表III-1-3-2参照)
参照
資料25・26
同年7月6日、艦艇の交代のため護衛艦「はるさめ」「あまぎり」がわが国を出発し、同月28日から現地にて海賊対処法に基づく任務を開始した。
2 自衛隊の活動
(1)活動実績
現在派遣されている2隻の護衛艦はアデン湾を往復しながら、民間商船を護衛している。護衛方法としてはまず、アデン湾の東西に一か所ずつ定められた集合地点において、護衛の対象となる民間船舶の受け入れ作業を実施する。その際、性能などが異なる民間船舶を海賊から効果的に防護するため、最適な陣形となるよう調整する。アデン湾を護衛船団が航行する際には、船団の前後を護衛艦が守り、護衛艦に搭載された哨戒ヘリコプターも、上空から船団の周囲を監視している。このように昼夜を問わず船団の安全確保に万全を期しつつ、アデン湾を約1日半ほどかけて通過していく。また、護衛艦には8名の海上保安官が同乗
2し、必要に応じて、司法警察活動ができるよう、自衛隊は海上保安庁と協力して活動している。11(同23)年6月30日現在で、1,995隻が、護衛艦に守られて、1隻も海賊の被害をこうむることなく、安全にアデン湾を通過している。わが国の経済のみならず、世界経済にとっての大動脈たる本海域において、自衛隊の行う護衛活動が生み出した安心感は、大きなものである。
護衛する船団の周囲を監視する隊員
なお、海賊事案発生の傾向を分析し、護衛航路を東方へ約200km延長した。ただし、延長については、風浪(ふうろう)が大きく海賊の活動海域が縮小するモンスーン時期以外としている。
(図表III-1-3-3参照)
ジブチ共和国に活動拠点を置く哨戒機(P-3C)も、日本の面積に匹敵するほど広大なアデン湾を、航続力を発揮して警戒監視を行っている。ジブチを飛び立ったP-3Cは、アデン湾を航行する無数の船舶の中に、不審な船舶がいないかどうか確認作業を実施している。同時に、護衛活動に従事する護衛艦や他国の艦艇、そして周囲を航行する民間船舶に対し情報提供を実施し、また、求めがあればただちに周囲が安全かどうか確認するなど、きめ細やかな対応をとっている。2機のP-3Cを派遣している自衛隊は、同様に哨戒機を派遣している各国と協調しつつ、ほぼ連日にわたり警戒監視活動を行っている。
特に広大なアデン湾内の警戒監視にあたるP-3Cは、米国やEUなどの各国派遣部隊や関係機関と情報共有を図っており、P-3Cが提供した情報に基づいて諸外国艦艇が立入検査を実施するなど、海賊対処に大いに貢献している。たとえば、現地時間の11(同23)年2月2日14時14分頃、アデン湾で警戒監視中のP-3Cが、乗員は5名、船外機を2機搭載の上、漁具のない不審な小型船舶を発見し、周囲の他国艦艇や民間商船に情報提供したところ、米艦艇搭載ヘリコプターが現場に向かった。その後、現場に到着した米艦艇が、その不審船舶からはしごらしきものと武器らしきものが海中に投棄されるのを確認したため、立入検査を実施したところ、多数の燃料タンク、フック、ナイフなどが発見された。この事例のように、自衛隊のP-3Cが収集した情報は、常時海賊対処に従事する諸外国と共有され、海賊行為の抑止や、海賊船と疑われる船舶の武装解除といった成果をあげている。
警戒監視活動を行うP-3C
09(同21)年6月11日に任務飛行を開始して以来、11(同23)年6月30日現在で飛行回数は実に489回を数え、のべ飛行時間は3,790時間に及んでいる。識別作業を実施した船舶は約3万6,440隻であり、周囲を航行する船舶や、海賊対処に取り組む諸外国に情報の提供を行った回数は約4,460回となっている。
また、本海賊対処行動にあたっては、陸上自衛官が活動拠点におけるP-3Cやその他の装備品の警護を行っているほか、航空隊の司令部要員としても活動しており、海外に派遣する部隊としては初めて海自の部隊と陸自の部隊との統合部隊として編成されている。このほか、空自も、本活動を支援するため、輸送機(C-130H)や多用途支援機(U-4)からなる空輸隊を編成している。
(図表III-1-3-4参照)
(2)海賊対処行動の継続について
ソマリア沖・アデン湾では、11(同23年)も昨年を上回るペースで海賊行為が発生しており、日本関係船舶に対する海賊襲撃事案も発生していることから、引き続き予断を許さない状況にある。また、日本船主協会などからも、引き続き海賊対処に万全を期して欲しい旨要請を受けているほか、国際的にも、NATOやEUが活動を継続する決定を行っており、わが国が海賊対処を行っていかなければならない状況に大きな変化が見られない。
こうした状況を踏まえ、また海上保安庁が当該海域の海賊に対応することが困難であることにかんがみ、防衛大臣は、海賊対処行動の1年間の継続について11(同23)年7月8日に内閣総理大臣の承認を得、7月24日以降も引き続き海賊対処行動を継続することとしたものである。
(3)新たな活動拠点の整備
これまで、派遣海賊対処行動航空隊は、在ジブチ米軍基地であるキャンプ・レモニエを活動の拠点としてきたが、防衛省・自衛隊はジブチ国際空港北西地区に航空隊のための新たな活動拠点を整備し、11(同23)年6月1日から新たな活動拠点の運用を開始した。この新たな活動拠点は、09(同21)年5月の航空隊展開の際に、ジブチ政府および在ジブチ米軍と交渉した結果、暫定的な措置として在ジブチ米軍の施設の借用を許可されたことなどの理由から整備したものである。
新たな活動拠点の整備事業は、10(同22)年8月から開始され、司令部などのための事務所、隊員が居住する宿舎、整備格納庫および駐機場(収容機数3機)などを整備しており、従来分離していた駐機・整備場などの運用関連施設と隊舎等の生活施設などが統合され、一体的な運用が可能となった。
1)海賊対処法に定める海賊行為とは、船舶(軍艦および各国政府が所有しまたは運航する船舶を除く。)に乗り組みまたは乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)またはわが国の領海もしくは内水において行う1)暴行もしくは脅迫を用い、またはその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、またはほしいままにその運航を支配する行為、2)暴行もしくは脅迫を用い、またはその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、または財産上不法の利益を得、もしくは他人にこれを得させる行為、3)第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為、4)強取されもしくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者または航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求する行為、5)1)〜4)の海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、またはこれを損壊する行為、6)1)〜4)の海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、もしくはつきまとい、またはその進行を妨げる行為、7)1)〜4)の海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為、をいう。
2)必要に応じて海賊の逮捕、取り調べなどの司法警察活動を行う。