第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

3 その他の取組

(1)海上自衛隊の抜本的改革
 海上自衛隊(海自)は、イージスシステムにかかる特別防衛秘密の流出、協力支援活動にかかる給油量の取違えなどの連続した不祥事案を受け、再発防止とともに中・長期的な組織の体質改善を図るため、08(同20)年3月に海上幕僚長を長とする海上自衛隊抜本的改革委員会(抜本的改革委員会)を設置した。抜本的改革委員会は、海自の任務、教育、組織などについて、現場部隊を含め多方面と意見を交換した。海自は、この議論を踏まえ、同年12月、海上幕僚長通達として改革の方針を全部隊に示した。
 海自は、自らの抜本的改革の実効性を高め、さまざまな施策を着実に推進するために、「海上自衛隊抜本的改革施策化推進委員会」を同年12月に設置し、改革の方策のさらなる検討、施策化の推進とともにその実施を監督している。

(2)自衛隊員倫理規程などの遵守のための取組
 99(同11)年8月、国家公務員倫理法とともに自衛隊員倫理法が成立し、翌年4月から施行された。この法律に基づいて政令で自衛隊員倫理規程が設けられた。
 防衛省は、職員の法令遵守意識や倫理観の一層の涵養(かんよう)のため、自衛隊員の倫理、服務、コンプライアンス2などについて、管理者研修などの教育のほか、防衛監察も行ってきた。現在も、教育・研修の充実や防衛監察制度の一層の活用などに取り組んでいる。


 
2)法令などを遵守すること。


 

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