5 イラク国家再建に向けた取組への協力
1 イラク国家再建に向けたわが国の取組の経緯
国際社会は、03(同15)年5月以降、国連安保理決議第1483号
1およびそれに引き続く国連安保理決議を踏まえ、イラクの復興支援に積極的に取り組んできた。
わが国は、同年7月に成立したイラク特措法に基づき、同年12月から08(同20)年12月までの間、自衛隊の部隊を順次、現地に派遣し、政府開発援助による支援と連携しながら、人道復興支援活動を行うとともに、これに支障を及ぼさない範囲で、諸外国が行うイラク国内の安全と安定を回復する活動の支援(安全確保支援活動)を行った。
1)米英軍の占領軍としての特別な権限・義務を確認し、国際的に承認されたイラク国民による政府が設立されるまで、「当局」に領土の実効的な施政を通じてイラク国民の福祉を増進することを要請するとともに、イラク国民に対する人道上の支援、イラクの復興支援を行うこと、同国の安定と安全に貢献することを国連加盟国に要請している。