1 国際平和協力法の概要など
92(同4)年に成立した国際平和協力法は、1)国連平和維持活動
1、2)人道的な国際救援活動
2、3)国際的な選挙監視活動の三つの活動に対し適切かつ迅速な協力を行うための体制を整備し、もってわが国が国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としている。
また、同法では、国連平和維持隊への参加にあたっての基本方針(いわゆる参加5原則)が規定されている。
(図表III-3-1-3・4 参照)
1)国連決議に基づき、武力紛争当事者間の武力紛争再発防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助、その他紛争に対処して国際の平和と安全を維持するために国連の統括のもとに行われる活動。
2)国連決議または国連難民高等弁務官事務所(UNHCR:Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)などの国際機関の要請に基づき、紛争による被災民の救援や被害の復旧のため、人道的精神に基づいて国連その他の国際機関または各国が行う活動。