第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

2 公共事業に関する補助率の特例など

 大規模な部隊の移駐により、市町村の中には道路や港湾の整備などの公共事業を速やかに実施しなければならない場合があり得るため、こうした事業に対する補助率の特例などを設けた。また、こうした事業が国や都道府県の事業として行われ、あるいは市町村の区域に限定されないことがあり、再編交付金では措置できない場合も考えられるため、特に負担の著しい市町村とその隣接市町村5からなる地域(再編関連振興特別地域)の振興を図るため、駐留軍等再編関連振興会議6の設置など特別の措置を定めた。
(図表III-2-4-9 参照)
 
図表III-2-4-9 公共事業に関する補助率の特例(事例)


 
5)隣接市町村については、自然的経済的社会的条件からみて、特に負担の著しい市町村と一体としてその振興を図る必要があると認められるものに限ることとしている。

 
6)議長は防衛大臣、議員は内閣官房長官、総務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣および特命担当大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者で構成される。
また、駐留軍等再編関連振興会議において審議し、決定された振興計画に基づく公共事業のうち、道路、港湾、漁港、水道、下水道、土地改良、義務教育施設の整備の7事業について、米軍再編による地域社会への影響の内容および程度を考慮して速やかに実施することが必要なものについては、国の負担または補助の割合を通常よりも高く設定する。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む