第III部 わが国の防衛に関する諸施策
3 周辺事態への対応
防衛省・自衛隊は、周辺事態に際して、周辺事態安全確保法や船舶検査活動法に定める後方地域支援としての物品・役務の提供や後方地域捜索救助活動、船舶検査活動を行うこととしている。
なお、こうした活動は、07(同19)年1月、本来任務と位置づけられた。
参照
2章3節2
前の項目に戻る
次の項目に進む