第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

2 武装工作員などへの対処

(1)基本的考え方
 武装工作員などによる不法行為には、警察機関が第一義的に対処するが、自衛隊は、生起した事案の様相に応じて対応する。

(図表III-1-2-9 参照)
 
図表III-1-2-9 武装工作員などへの対処の基本的な考え方

参照 資料3233

(2)警察との連携強化のための措置
ア 連携強化のための枠組の整備
 武装工作員などへの対処にあたっては、警察機関との連携が重要である。このため、00(同12)年、治安出動の際における自衛隊と警察との連携要領についての基本協定(54(昭和29)年に締結)を改正し、暴動鎮圧を前提とした従来の協定を、武装工作員などによる不法行為にも対処できるようにした3ほか、02(平成14)年に、陸自の師団などと全都道府県警察との間で、治安出動に関する現地協定を締結した。
 さらに、04(同16)年、治安出動の際における武装工作員等事案への共同対処のための指針を警察庁と共同で作成した。

イ 警察との共同訓練
 武装工作員などへの対処に際し、現地レベルでの相互の連携を一層緊密なものとするため、05(同17)年7月までに、現地協定の締結主体である師団などと全都道府県警察との間で共同図上訓練を行った。これらの共同図上訓練の成果を踏まえ、同年10月に、陸自北部方面隊と北海道警察との間で共同実動訓練が行われたのを皮切りとして、平成21年度までに全ての師団・旅団が全都道府県警察との間でそれぞれ共同実動訓練を行い、治安出動の際の連携要領について確認した。
 
警察との共同訓練で警察官とともに車列を掩護する隊員


 
3)防衛庁(当時)と国家公安委員会との間で締結された「治安出動の際における治安の維持に関する協定」。


 

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