3 国際人道法の的確な実施の確保
(1)捕虜取扱い法
8が制定され、武力攻撃事態における捕虜などの取扱いにあたって、常に人道的な待遇を確保するとともに、捕虜などの生命、身体、健康および名誉を尊重し、これらに対する侵害または危難から常に保護するための制度が構築された。
(2)国際人道法違反処罰法
9が制定され、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する「重大な違反行為」が適切に処罰されることとなった。
(3)これら個別の有事法制の整備にあわせ、主要な国際人道法であるジュネーヴ諸条約
10第1追加議定書
11およびジュネーヴ諸条約第2追加議定書
12が締結された。
(4)その後、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律が制定され、人類の貴重な文化的資産である文化財の国際的な保護に必要な制度が確立され、また、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律が制定され、国際刑事裁判所規程の的確な実施の確保が図られた。
(5)これらの法律の整備にあわせ、武力紛争の際の文化財保護関連3条約ならびに国際刑事裁判所規程が締結された。
10)ジュネーヴ諸条約は、1)戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)、2)海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第2条約)、3)捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第3条約)、4)戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第4条約)、からなる。