2 武力攻撃事態等を終結させるための措置
(1)自衛隊の行動の円滑化など
武力攻撃事態対処法とともに成立した自衛隊法の一部改正において、いわゆる「有事法制の研究」における第1分類(防衛省所管の法令)および第2分類(防衛省以外の省庁所管の法令)のうち立法化を要するものを中心に、防衛出動下令前の防御施設の構築措置、防衛出動時における緊急通行にかかわる規定、道路法などの関係法律の適用についての所要の特例規定などが新設された。
また、海上輸送規制法
4が制定され、武力攻撃事態に際して、わが国領海または、わが国周辺の公海における外国軍用品(武器など)などの海上輸送を規制するための措置が実施できることとなった。
(2)米軍の行動の円滑化など
ア 米軍行動関連措置法
5が制定され、武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置などについて定められた。
イ 日米物品役務相互提供協定(ACSA)が一部改正
6され、同協定の適用範囲が、武力攻撃事態等への対処、国際の平和・安全に寄与するための国際社会の努力、災害対処などにも拡大されるとともに、自衛隊法の一部改正も行われ、これらの活動を実施する米軍に対し、自衛隊側から物品・役務の提供が実施できることとなった。
参照 2章3節
(3)その他(港湾施設、飛行場施設、道路などの利用調整)
特定公共施設利用法
7が制定され、これにより自衛隊の行動や米軍の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、武力攻撃事態等における特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域および電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られることとなった。