第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 大量破壊兵器の不拡散に関する安保理決議第1540号

 04(同16)年4月、国連安保理は、NBC兵器とそれら運搬手段の拡散が国際社会の平和と安全に対する脅威であり、これに対する適切かつ有効な行動を取るとして、国連憲章第7章の下、1)大量破壊兵器およびその運搬手段の開発などを企てる非国家主体に対し、いかなる形態の支援も控えるべきこと、2)特にテロリストによる大量破壊兵器およびその運搬手段の製造などを禁止する適切で効果的な法律を採択し、執行すべきこと、3)大量破壊兵器およびその運搬手段の拡散を防止するため、国境管理や輸出管理措置を確立することなどを内容とした「大量破壊兵器の不拡散に関する安保理決議第1540号」を全会一致で採択した。
 わが国としては、大量破壊兵器などの拡散が、わが国を含む国際社会の平和と安定に及ぼす危険性を踏まえ、これら大量破壊兵器などがテロリストなどの非国家主体に拡散することを防ぐことが国際社会の喫緊の課題であるとの認識に基づき、この決議の採択を支持するとともに、全ての国連加盟国がこの決議を遵守することを期待している。

 

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