第III部 わが国の防衛のための諸施策 

3 補給支援特措法と実施計画の概要

(1)補給支援特措法の概要
 補給支援特措法は、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊などに対し補給支援活動6を実施することにより、わが国が国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取組に引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もってわが国を含む国際社会の平和と安全の確保に資することを目的としている。
 本法律においては、活動の種類および内容を補給のみに限定し、派遣先の外国の範囲を含む実施区域の範囲についても法定した結果、法案が国会審議を経て可決・成立すれば、その活動の実施に当たり重ねて国会承認を求めるまでの必要はないと考えられたため、国会承認にかかわる規定は置かれていない。
 本法律は1年間の時限立法であり、その期限は、本年1月15日までであったが、国際社会全体が、貴い犠牲を払いながら、国際テロに対する取組の中核としてアフガニスタンの安定と発展のために取り組んでいるなか、わが国としても、国際社会の責任ある一員としての責務を果たすためには、テロ対策海上阻止活動の重要な基盤として定着している補給支援活動の継続が必要であるとの考えから、昨年12月12日、本法律の期限を1年間延長する改正法案が成立し、本法律の期限は来年1月15日まで延長された7

参照 資料3233
 
補給支援活動に関する防衛問題セミナー(北海道防政局)

(2)実施計画の概要
 実施計画は、補給支援特措法に基づき、補給支援活動に関する基本方針、活動を行う区域の範囲、活動を外国の領域で行う自衛隊の部隊等の規模、構成、装備および派遣期間などを規定したものである。
 08(同20)年1月16日、政府は、実施計画を閣議決定した。実施計画に示された派遣期間は、当初同年6月30日までとされていたが、アフガニスタンにおけるテロとの闘いの状況などを踏まえ、これまで計2回にわたり変更を行い、期限を延長した。
(図表III-3-1-4 参照)
 
図表III-3-1-4 補給支援特措法に基づく対応措置に関する実施計画の概要

参照 資料50


 
6)テロ対策海上阻止活動の円滑かつ効果的な実施に資するため、自衛隊がテロ対策海上阻止活動にかかわる任務に従事する諸外国の軍隊などの艦船に対して実施する自衛隊に属する物品および役務の提供(艦船もしくは艦船に搭載する回転翼航空機の燃料油の給油または給水を内容とするものに限る。)にかかわる活動をいう。

 
7)防衛省は、補給支援特措法の継続の必要性について多くの国民の理解が得られるよう、テロとの闘いへの意識を高める観点から、昨年9月11日、防衛大臣による訓示(全国の部隊に対し放送)、防衛大臣とインド洋派遣部隊指揮官とのテレビ会談、音楽隊による演奏会などの一連の行事を行い、また、昨年9月から12月までの間に、各地方防衛局主催により、補給支援活動に関する防衛問題セミナーを全国各地で計30回行うなど、国民に対する積極的な広報活動に努めた。


 

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