第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 イラク国家再建に向けた取組への協力

1 イラク国家再建に向けたわが国の取組の経緯と意義

 国際社会は、03(平成15)年5月以降、安保理決議第1483号1およびそれに引き続く安保理決議を踏まえ、イラクの復興支援に積極的に取り組んできた。
 わが国は、同年7月に成立したイラク特措法に基づき、同年12月以降、自衛隊の部隊を順次、現地に派遣し、政府開発援助による支援と連携しながら、人道復興支援活動を行うとともに、これに支障を及ぼさない範囲で、諸外国が行うイラク国内の安全と安定を回復する活動の支援(安全確保支援活動)を昨年12月まで行った。
 わが国の支援活動は、イラクを平和で民主的な責任ある国家として復興することを支援するものであり、将来にわたるイラクとわが国の良好な絆の礎(いしずえ)となるものである。また、これは、中東地域全体の安定に寄与するのみならず、石油資源の約9割をこの地域に依存しているわが国にとって、国家の繁栄と安定に直結する極めて重要なことでもあるとともに、わが国がイラクにおいて人的貢献を行い、米国とともにイラクの復興のために活動することにより、日米両国はますます強固な信頼関係で結ばれることとなり、このような活動は、日米同盟の強化にも寄与してきた。
 こうしたイラクの国家再建に向けたわが国の協力は、国際社会とイラク国民から高い評価を受け、わが国に対する信頼の向上のみならず、日米の安全保障面での協力をさらに緊密かつ実効性あるものとする上で有意義であった。
 
イラク復興支援活動を終え帰国の途につくC-130


 
1)米英軍の占領軍としての特別な権限・義務を確認し、国際的に承認されたイラク国民による政府が設立されるまで、「当局」に領土の実効的な施政を通じてイラク国民の福祉を増進することを要請するとともに、イラク国民に対する人道上の支援、イラクの復興支援を行うこと、同国の安定と安全に貢献することを国連加盟国に要請している。


 

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