第III部 わが国の防衛のための諸施策 

5 いわゆる「一般法」をめぐる議論

 近年、国際平和協力活動のためのいわゆる「一般法」の整備をめぐる議論がさまざまな場で活発に行われている。
 例えば、06(同18)年8月、自由民主党の防衛政策検討小委員会においては、「国際平和協力法案」がその後の党内論議のための案として了承され、さらに昨年6月には、与党・国際平和協力の一般法に関するプロジェクトチームが中間報告8をまとめた。また、国会においても、国際平和協力活動に関する一般的な法律の意義や内容について度々議論されている。
 わが国は、これまでも国際平和協力法などに基づき、さまざまな国際平和協力を行ってきた。一方、国際の平和および安全を維持するため国際社会が協力して行う活動が多様化してきていることから、必要性が生じるたびに特別措置法を制定して個別に対応を行ってきたが、あらかじめわが国が行う活動の内容などについて定めた一般的な法律を整備しておくことが、迅速かつ効果的に国際平和協力活動を行うために望ましく、また、国際平和協力に関するわが国の基本的方針を内外に示すうえでも有意義と考えている。
 防衛省としては、本件は、国民的な議論の深まりを十分に踏まえて検討していく必要があると考えている。


 
8)第1回プロジェクトチーム会合において、一般法制定の検討にあたっては現行憲法の範囲内とすることや、国会承認をはじめとする文民統制を確保することなどの基本合意が行われた。そのうえで、中間報告では、停戦監視や人道復興支援などに加え、新たに警護任務を付与するか否か、国連決議のない場合の国際平和協力活動などの項目について引き続き同プロジェクトチームで協議することとされている。


 

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