第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 在日米軍施設・区域の安定的な使用の確保

 政府は、必要な在日米軍施設・区域の安定的な使用を確保するため、その民公有地については、所有者との合意のもと、賃貸借契約などを結んでいる。しかし、このような合意が得られない場合には、駐留軍用地特措法3により、使用権原(けんげん)4を取得することとしている。
 また、政府は、日米安全保障条約の目的達成と周辺地域社会の要望との調和を図るため、在日米軍施設・区域に関する諸施策を推進してきた。

参照 2節4

 さらに、在日米軍施設・区域の周辺地域においては、米軍人などによる事件・事故の発生が地域住民に影響を与えている。政府としては、米軍に対して兵員の教育、綱紀粛正など、その再発防止策について実効ある措置を講ずるよう求め、再発防止策に協力していくとともに、こうした事件・事故による被害に対しては、迅速かつ適切な補償が行われるよう措置している。


 
3)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

 
4)「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因をいう。


 

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