第III部 わが国の防衛のための諸施策 

1 在日米軍の駐留に対するわが国の支援

(1)在日米軍駐留経費負担
 在日米軍駐留経費負担は、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保する上で重要である。このような観点から、わが国は財政事情などにも十分配慮しつつ、日米地位協定の範囲内で、あるいは特別協定1に基づいて、できる限りの努力を払ってきた。現在、防衛省においては、図表III-2-3-6のとおり在日米軍駐留経費の負担を行っている。
 
図表III-2-3-6 在日米軍駐留経費負担の概要

 昨年5月に発効した特別協定においては、労務費および訓練移転費は、前協定の枠組を維持する一方、光熱水料等につき一定の削減を図るほか、在日米軍駐留経費負担について米側が一層の節約努力を行うこととしている。さらに、本協定の締結に際し、日米両政府が、より効率的で効果的な在日米軍駐留経費負担とするために、包括的な見直しを行うことでも一致した。

(2)在日米軍駐留経費負担以外の措置など
 これらの在日米軍駐留経費負担のほか、政府は在日米軍施設・区域の提供に必要な経費(施設の借料など)の負担、同施設・区域の周辺地域における生活環境などの整備のための措置などを行っている。また、市町村に対して固定資産税の代替的性格を有する基地交付金2などを交付している。
(図表III-2-3-7 参照)
 
図表III-2-3-7 在日米軍駐留経費負担の現状(平成21年度予算)

(3)駐留軍等労働者
 在日米軍施設では、25,499人(平成20年度末現在)の従業員が、司令部の事務職、整備・補給施設の技術者、基地警備部隊および消防組織の要員、福利厚生施設の職員などとして勤務し、在日米軍の円滑な運用に欠くことのできない構成要素となり、その活動を支えている。
 これらの従業員は、日米地位協定を踏まえ、わが国が雇用している。防衛省は、その人事管理、給与支払、衛生管理、福利厚生などに関する事務を行うことにより、在日米軍の駐留を支援している。


 
1)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

 
2)総務省が交付する。


 

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