第III部 わが国の防衛のための諸施策 

6 その他の対応

1 自衛隊施設などの警護態勢の整備

(1)自衛隊の施設などの警護出動
 内閣総理大臣は、国内の自衛隊施設や在日米軍施設・区域におけるテロが行われるおそれがあり、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設または施設・区域の警護のために自衛隊の部隊などの出動(警護出動)を命ずることができる。
 警護出動を命ぜられた部隊などの自衛官の職務の執行については、警察官職務執行法に基づく権限が一部準用1されるほか、同法第7条を超える武器の使用権限なども規定されている。

参照 資料3233
 
自衛隊施設等の警護訓練を行う陸自隊員

 防衛省・自衛隊は、警護出動の実効性を確保するため、03(平成15)年以降、各地の在日米軍施設・区域において警護出動訓練を行っているほか、警察・海上保安庁との間で意見交換を行っている。

(2)通常時における自衛隊の施設警護のための武器の使用
 国内の自衛隊の施設2を自衛官が職務上警護する際の武器使用権限が規定3されている。


 
1)犯罪の予防および制止、武器の使用が認められるほか、警察官がその場にいない場合に限り、質問、避難等の措置、土地等への立入が認められる。

 
2)自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備もしくは液体燃料を保管し、収容しもしくは整備するための施設設備、営舎または港湾もしくは飛行場にかかわる施設設備が所在するもの。

 
3)当該職務を遂行するためまたは自己もしくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、正当防衛または緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。


 

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