1 武力攻撃事態等における対応の枠組
1 武力攻撃事態等への対処
武力攻撃事態対処法
4は、武力攻撃事態等への対処についての基本法的な性格を有しており、武力攻撃事態等への対処に関する基本理念、武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(対処基本方針)、国・地方公共団体の責務などについて規定している。これにより、関係機関(指定行政機関、地方公共団体および指定公共機関
5)が国民保護法などの個別の有事法制などに基づいて行う対処措置が連携協力して行われ、国全体として武力攻撃事態等への対処に万全の措置が講じられる枠組を整えている。
(図表III-1-1-2 参照)
参照 資料24〜
25
(1)対処措置
武力攻撃事態等への対処にあたり、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関は、法律の規定に基づいて、次の対処措置を行う。
ア 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する措置
1) 自衛隊が実施する武力の行使、部隊などの展開その他の行動
2) 自衛隊の行動および米軍の行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設または役務の提供その他の措置
3) 1)および2)のほか、外交上の措置その他の措置
イ 国民の生命、身体および財産の保護または国民生活および国民経済への影響を最小とするための措置
1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設および設備の応急の復旧その他の措置
2) 生活関連物資などの価格安定、配分その他の措置
(2)国、地方公共団体などの責務
武力攻撃事態対処法に定める国、地方公共団体などの責務は、図表III-1-1-3のとおりである。