第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 武力攻撃事態等以外の緊急事態への対処

 武力攻撃事態対処法においては、政府は、わが国の平和と独立並びに国および国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等以外の緊急事態6にも、的確かつ迅速に対処する旨規定されている。
 また、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生などのわが国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、1)情報の集約、事態の分析・評価を行うための態勢の充実、2)各種の事態に応じた対処方針の策定の準備、3)警察、海上保安庁などと自衛隊の連携の強化といった措置などを講ずることとされている。

(1)緊急対処事態対処方針など
 緊急対処事態に至ったときは、次の事項を定めた緊急対処事態に関する対処方針(緊急対処事態対処方針)を閣議決定し、国会の承認を求める。また、緊急対処事態対処方針が定められたときは、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置して、事態に対処する。
1) 緊急対処事態であることの認定およびその前提となった事実
2) 対処に関する全般的な方針
3) 緊急対処措置に関する重要事項

(2)緊急対処措置
 緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関は、法律の規定に基づいて、次の緊急対処措置を行う。
1) 緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置
2) 緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体および財産を保護するため、または緊急対処事態における攻撃が国民生活および国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設および設備の応急の復旧その他の措置


 
6)緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認めるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの)を含む、武力攻撃事態等以外の国および国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態のこと


 

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