第III部 わが国の防衛のための諸施策 

(解説)駐留軍等労働者

 日米地位協定第12条4において、現地の労務に対する需要は、日本国の当局の援助を得て充足されることとされています。この規定を受けて、在日米軍の司令部や部隊などの事務員、技術要員、運転手、警備員、米軍の船舶でその所属港が国内にあるものにおける非戦闘的勤務に就く船員、施設内の食堂、売店などのウェイトレス、販売員など、在日米軍が必要とする労務の需要に応じて、日本国政府が駐留軍等労働者1を雇用しており、その労働者は在日米軍施設で勤務しています。
 全国の在日米軍施設で勤務されている駐留軍等労働者は、25,260人(平成20年3月末日現在)いますが、わが国の防衛の柱となっている日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用を確保する上において、駐留軍等労働者はその一翼を担っており、極めて重要な役割を果たしています。
 
横須賀海軍施設(神奈川)
 
横須賀海軍施設(神奈川)
 
横須賀海軍施設(神奈川)


1)駐留軍等労働者は在日米軍のほかに、軍人、軍属や家族の福利厚生のために米国の歳出外資金により設置されている諸機関(販売所、食堂など)で勤務しています。

 

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