第III部 わが国の防衛のための諸施策 

4 海上自衛隊の部隊による補給支援活動


 海自は、補給支援特措法に基づき、本年1月24日に横須賀基地から護衛艦「むらさめ」が、同年1月25日に佐世保基地から補給艦「おうみ」がそれぞれ出港し、2月21日インド洋上において補給活動を再開した。補給支援活動においては、テロ対策海上阻止活動に参加する各国の艦船に対し、艦船用燃料、艦艇搭載ヘリコプター用燃料および水の補給を行っており、本年6月30日現在、艦船用燃料が32回、艦艇搭載ヘリコプター用燃料が7回、水が11回である。
 また、海自部隊が旧テロ対策特措法に基づき行った艦船用燃料の補給は、794回である。
(図表III-3-1-7 参照)
 
図表III-3-1-7 艦艇派出状況表(昨年7月から本年6月まで)

 なお、補給支援活動の実施にあたっては、わが国が補給した燃料などが、補給支援特措法の趣旨に沿って適正に使用されるように、以下の措置をとっている。

(1)交換公文の締結
 旧テロ対策特措法下における補給活動を行うに際し、わが国は補給対象国との間で交換公文を締結していたが、今回改めて補給対象国との間で交換公文を締結8することとした。
 交換公文には、補給支援特措法の目的を新たに明記し、海自部隊による燃料などの補給が同法に従って行われるものであることを一層明確にするとともに、わが国政府と相手国政府が交換公文の効果的な実施のために協議する旨規定している。
 さらに、このような交換公文の内容については、締結までの間の調整過程において各国に繰り返し説明を行い、各国も十分理解した上で締結している。

(2)バーレーンの連絡官による確認作業
 バーレーンのコアリション司令部に派遣された海上自衛隊の連絡官が、補給の都度、補給対象艦船の行動予定などを把握しながら、当該艦船が補給支援特措法に規定するテロ対策海上阻止活動にかかわる任務に従事しているかを確認することとしている。
 さらに、その際には、補給日時、補給対象艦船の名称・配属部隊、補給量や今後の活動予定などの確認事項について定型化されたフォーマットに記入し、記録することとしている(これまで行われてきた確認を文書化)。
 また、補給の実施の適否について、現地部隊での判断が困難な場合には、防衛大臣が最終的に判断することとしている。


 
8)本年2月に米、英、パキスタン、仏、独の5か国と交換公文を締結した。また、3月にはカナダと、4月にはニュージーランドと公換公文を締結した。


 

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