第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 イラク人道復興支援特措法と基本計画の概要


(1)イラク人道復興支援特措法の概要
 わが国は、これまでの復興支援の成果を着実に根付かせるとともに、イラクとの幅広い長期的なパートナーシップの構築に向け取り組んでいくことが重要であると考えている。イラク人道復興支援特措法は、わが国がこのような国際社会の取組に主体的・積極的に寄与するため、国連安保理決議第1483号などを踏まえ、人道復興支援活動および安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて、わが国を含む国際社会の平和および安全の確保に資することを目的としている。
 また、多国籍軍の権限をイラク政府の要請に基づき1年延長する国連安保理決議第1723号が06(平成18)年11月に採決されるなど、国連および多国籍軍が依然イラクへの支援を継続していることも踏まえ、わが国は昨年6月に法律の効力を09(同21)年7月31日まで2年間延長することとした。
(図表III-3-1-3 参照)
 
図表III-3-1-3 イラク人道復興支援特措法における活動の内容

(2)基本計画の概要
 基本計画は、イラク人道復興支援特措法に基づき、わが国が行う対応措置に関する基本方針、活動の種類・内容、実施区域の範囲などを規定したものである。政府は、03(同15)年12月、国際社会の責任ある一員として、わが国にふさわしい活動を行っていくべきと判断し、基本計画を閣議決定した。基本計画に示された派遣期間は当初1年間とされていたが、イラク情勢などを踏まえ、わが国の主体的判断として派遣期間の延長、陸自部隊の撤収や空自の国連支援任務などについて計10度にわたり基本計画の変更を行った。

参照> 資料44

(図表III-3-1-4 参照)
 
図表III-3-1-4 イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画の概要

 

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