2 イラク人道復興支援特措法と基本計画の概要
(1)イラク人道復興支援特措法の概要
わが国は、これまでの復興支援の成果を着実に根付かせるとともに、イラクとの幅広い長期的なパートナーシップの構築に向け取り組んでいくことが重要であると考えている。イラク人道復興支援特措法は、わが国がこのような国際社会の取組に主体的・積極的に寄与するため、国連安保理決議第1483号などを踏まえ、人道復興支援活動および安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて、わが国を含む国際社会の平和および安全の確保に資することを目的としている。
また、多国籍軍の権限をイラク政府の要請に基づき1年延長する国連安保理決議第1723号が06(平成18)年11月に採決されるなど、国連および多国籍軍が依然イラクへの支援を継続していることも踏まえ、わが国は昨年6月に法律の効力を09(同21)年7月31日まで2年間延長することとした。
(図表III-3-1-3 参照)