第III部 わが国の防衛のための諸施策 

1 国際平和協力活動への主体的・積極的な取組


1 わが国の国際平和協力活動への取組の変遷


 湾岸戦争は、わが国による軍事面での国際協力の必要性について認識させる大きな転換点となる出来事であった。湾岸戦争後の91(平成3)年、わが国の船舶の航行の安全を確保するため、海上自衛隊の掃海部隊がペルシャ湾に派遣された。これは、被災国の復興という平和的、人道的な目的を有する人的な国際貢献策の一つとしての意義を有していた。また、翌92(同4)年には、国際平和協力法1が制定され、同年9月、初の国連平和維持活動として、陸上自衛隊の施設部隊がカンボジアに派遣された。以来、防衛省・自衛隊は、さまざまな国際平和協力活動などに参加し、国際的な安全保障環境の改善に主体的かつ積極的に取り組んでいる。
 
海自艦艇「おうみ」派遣に際し、訓示を行う秋元政務官

 こうした中、01(同13)年の9.11テロを受けて、旧テロ対策特措法2が制定された。また本年1月には補給支援特措法3が制定され、これらに基づき、海自はインド洋において補給活動を実施してきている。また、03(同15)年にはイラク人道復興支援特措法4が制定され、陸自は、イラクにおいて医療、給水、学校・道路など公共施設の復旧・整備を行った。現在も航空自衛隊が、クウェートを拠点にイラク国内への人道復興関連物資などの輸送を行っている。
(図表III-3-1-2 参照)
 
図表III-3-1-2 国際平和協力活動関連法の総括的な比較


 
1)正式名称は「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)」
http://www.pko.go.jp/PKO_J/data/law/law_data02.html>参照

 
2)正式名称は「平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置および関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/tero/index.html>参照

 
3)正式名称は「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成20年法律第1号)」
http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/kyuuyu_sinpou.pdf>参照

 
4)正式名称は「イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号)」
http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/iraq_h.html>参照


 

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