第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 「指針」の実効性を確保するための諸施策


(1)「指針」の実効性確保のための措置
 「指針」の実効性を確保するため、平素からの取組をはじめ、武力攻撃事態や周辺事態における日米協力について法的側面を含めて必要な措置を適切に講じることが重要である。このような観点から、平素から「指針」における共同作戦計画および相互協力計画についての検討を含む日米間の共同作業を政府全体として協力して進めることが必要である。
 周辺事態における日米協力との観点から、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法などの法制整備がなされている。
 また、武力攻撃事態等における協力との観点からは、有事法制整備の一環として、米軍の行動の円滑化のための措置が講じられている。

(2)周辺事態安全確保法と船舶検査活動法の概要
 周辺事態安全確保法は、周辺事態に対応してわが国が行う措置、その実施の手続などを定めている。また、船舶検査活動法は、周辺事態に対応して、わが国が行う船舶検査活動に関して、その実施の態様、手続などを定めている。その概要は、次のとおりである。
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して、自衛隊が行う後方地域支援4、後方地域捜索救助活動または船舶検査活動などを行う必要があると認めるときは、その措置を行うことおよび対応措置に関する基本計画の案について閣議決定を求めなければならない。また、対応措置の実施については、国会の事前承認、緊急時は事後承認を得なければならない。
 防衛大臣は、基本計画に従い、実施要項(実施区域の指定など)を定め、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊などに、自衛隊による後方地域支援、後方地域捜索救助活動および船舶検査活動の実施を命ずる。
 関係行政機関の長は、法令と基本計画に従い、対応措置を実施するとともに、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。また、法令と基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる5
 内閣総理大臣は、基本計画の決定・変更、対応措置の終了に際しては、遅滞なく、国会に報告する。

(3)後方地域支援
 後方地域支援とは、周辺事態に際して日米安全保障条約の目的達成に寄与する活動を行っている米軍に対し、後方地域においてわが国が行う物品・役務の提供、便宜の供与などの支援措置である。(周辺事態安全確保法第3条第1項第1号)
 自衛隊が行う後方地域支援で提供の対象となる物品・役務の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務および基地業務である。

(4)後方地域捜索救助活動
 後方地域捜索救助活動とは、周辺事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、後方地域においてわが国が行う捜索・救助活動(救助した者の輸送を含む。)である。(周辺事態安全確保法第3条第1項第2号)
 戦闘参加者以外の遭難者についても救助を行う。また、実施区域に隣接する外国の領海に遭難者がいる場合は、この外国の同意を得て、その遭難者の救助を行うことができる。ただし、その海域において現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。

(5)船舶検査活動
 船舶検査活動とは、周辺事態に際し、わが国が参加する貿易その他の経済活動にかかわる規制措置の厳格な実施を確保する目的で、船舶(軍艦など6を除く。)の積荷・目的地を検査・確認する活動および必要に応じ船舶の航路・目的港・目的地の変更を要請する活動である。この活動は、国連安保理決議に基づいて、または旗国7の同意を得て、わが国領海やわが国周辺の公海(排他的経済水域8を含む。)において行われる。(船舶検査活動法第2条)


 
4)後方地域とは、わが国の領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで行われる活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められるわが国周辺の公海(領海の基線から200海里(約370km)までの水域である排他的経済水域を含む。)およびその上空の範囲をいう。

 
5)政府は、協力を求められまたは協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずる。

 
6)軍艦および各国政府が所有しまたは運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの

 
7)海洋法に関する国際連合条約第91条に規定するその旗を掲げる権利を有する国

 
8)「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」第1条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO074.html>参照


 

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