(1)基本的な考え方
わが国の領水内で潜没航行する外国潜水艦に対しては、96(平成8)年の閣議決定
3などに基づき海上警備行動
4を発令し、自衛隊が当該潜水艦に対して、海面上を航行し、かつその旗を揚げる旨要求することおよび当該潜水艦がこれに応じない場合にはわが国の領海外への退去要求を行う。
(2)中国原子力潜水艦による領海内潜没航行事案を踏まえての措置など
04(同16)年11月、先島群島周辺のわが国領海内で潜没航行している中国原子力潜水艦が発見され、これに対しては、自衛隊法第82条および96(同8)年の閣議決定に定める手続きに従い、海上警備行動を発令して対処した。しかし結果として、当該潜水艦の入域情報に接してから海上警備行動の発令までに相当の時間を要したことから、この教訓を踏まえ、政府としては次の対処方針などを定めた。
4)正式には「海上における警備行動」(自衛隊法第82条)という。海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のため特別の必要がある場合に自衛隊がとる行動で内閣総理大臣の承認が必要