第III部 わが国の防衛のための諸施策 

4 武装工作船などへの対処


(1)基本的な考え方
 不審船には、警察機関である海上保安庁が第一義的に対処するが、海上保安庁では対処することが不可能または著しく困難と認められる場合には、機を失することなく海上警備行動を下令し、自衛隊が海上保安庁と連携しつつ対処する。
 防衛省・自衛隊では99(平成11)年の能登半島沖での不審船事案5や、01(同13)年の九州南西海域での不審船事案6などで得られた教訓・反省事項を踏まえ、不審船に対して効果的かつ安全に対処するため、関係省庁と連携を強化し、政府として万全を期すべく必要な措置を講じてきている。

(2)不審船対処のための自衛隊法の改正
 不審船を停船させるための武器使用権限のあり方を中心に法的な整理を含めた検討が行われ、01(同13)年、自衛隊法を改正し、海上警備行動時などの武器使用の規定を追加した。

参照> 資料28

(3)不審船対処のための装備などの充実
 海自は、1)新型ミサイル艇の速力向上など7、2)「特別警備隊」8の編成、3)護衛艦などへの機関銃の装備、4)強制停船措置用装備品(平頭弾)9の装備、5)艦艇要員充足率の向上などの事業を行った。

(4)海上保安庁との連携の強化のための措置
ア 連携強化のための枠組みの整備
 99(同11)年、防衛庁(当時)は、海上保安庁との間で「不審船に係る共同対処マニュアル」を策定し、不審船が発見された場合の情報連絡体制や初動対処要領、海上警備行動の発令前後における役割分担(共同対処要領)などについて規定した。

イ 海上保安庁との共同訓練
 防衛省および海上保安庁は、定期的な相互研修、情報交換および共同訓練などを実施するとともに、海自は、同マニュアルに基づき、不審船に対する追尾・捕捉の要領や通信などの共同訓練を海上保安庁と行っており、連携の強化を図っている。
 昨年3月12日には、佐世保沖において、共同実動訓練を行った。


 
5)警戒監視活動中の哨戒機(P-3C)が能登半島東方、佐渡島西方の領海内で日本漁船を装った北朝鮮の工作船と判断される不審船2隻を発見した。巡視船、護衛艦、航空機などで1昼夜にわたり追跡したが、両船は、防空識別圏外へ逃走し、北朝鮮北部の港湾に到達したものと判断された。

 
6)警戒監視活動中の哨戒機(P-3C)が不審な船舶を発見し、巡視船、航空機で追尾・監視を行った。不審船は海上保安庁の度重なる停船命令を無視し逃走を続けたため、射撃警告の後、威嚇射撃を行った。しかし同船は引き続き逃走し、追跡中の巡視船が武器による攻撃を受けたため、巡視船による正当防衛射撃を行い、その後同船は自爆によるものと思われる爆発を起こし沈没するに至った。捜査過程で判明した事実などから、北朝鮮の工作船と特定された。02(平成14)年にも、警戒監視活動中の哨戒機(P-3C)が能登半島沖の北北西約400km(わが国の排他的経済水域外)において不審船の疑いのある船舶を発見し、巡視船、護衛艦、航空機で追尾・監視を行った事案が起きている。

 
7)04(平成16)年3月までに、計6隻が就役し、主に次の点を充実させている。1)速力を約40ノットから約44ノットに向上、2)12.7mm機関銃の装備、3)艦橋への防弾措置を実施、4)暗視装置の装備

 
8)01(平成13)年3月、海上警備行動下に不審船の立入検査を行う場合、予想される抵抗を抑止し、その不審船の武装解除などを行うための専門の部隊として海自に新編された。

 
9)護衛艦搭載の76mm砲から発射する無炸薬の砲弾で、先端部を平坦にして、跳弾の防止が図られている。


 

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