第III部 わが国の防衛のための諸施策 

4 国民保護措置を円滑に行うための防衛省・自衛隊の取組


(1)国民保護訓練などへの参加
 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施にかかわる連携要領について、各省庁や地方公共団体などと共同で調整を実施することが重要である。
 このような観点から、防衛省・自衛隊は、内閣官房や各都道府県などの関係機関や地方公共団体が実施する国民保護訓練などに、積極的に参加・協力してきており、このような取組を継続することを通じて、連携強化に努めていきたいと考えている。
(図表III-1-1-7 参照)
 
図表III-1-1-7 国民保護に係る国と地方公共団体との共同訓練参加状況(平成19年度)

(2)地方公共団体などとの平素からの連携
 防衛省・自衛隊では、地方公共団体などと平素から緊密な連携を確保し、国民保護のための措置などを実効的なものとするため、陸自方面総監部に「地域連絡調整課」を設置するとともに、地方公共団体などとの調整や協力にかかわる機能を強化するため、自衛隊地方協力本部に「国民保護・災害対策連絡調整官」を配置している。
 また、広く住民の意見を求めるための機関として、都道府県や市町村に国民保護協議会が設置され、陸・海・空の各自衛隊に所属する者が委員に任命されている。
 さらに、指定地方行政機関である地方防衛局においても、関係職員が委員に任命されている。
 
商業施設において除染活動訓練を行う陸自隊員

 

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