3 国民の保護における自衛隊の役割
指定行政機関である防衛庁(当時)および防衛施設庁(当時)は、国民保護法第33条第1項や基本指針に基づき、05(平成17)年10月に「国民保護計画
2」を策定した。この中で、自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施するとともに、国民保護措置については、これに支障のない範囲で、住民の避難・救援の支援や武力攻撃災害への対処を可能な限り実施するとしている。
(1)国民保護等派遣など
国民保護等派遣に関する規定の概要は次のとおりである。
ア 派遣の手続き
防衛大臣は、都道府県知事からの要請を受け、事態やむを得ないと認める場合、または対策本部長
3から求めがある場合は、内閣総理大臣の承認を得て、部隊などに「国民保護等派遣」を命令し、国民保護措置を実施させる。
(図表III-1-1-6 参照)