第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 国民の保護に関する基本指針


 05(平成17)年3月、政府は国民保護法第32条に基づき、国民の保護に関する基本指針(基本指針)1を策定した。この基本指針においては、武力攻撃事態の想定を、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つの類型に整理し、その類型に応じた国民保護措置の実施にあたっての留意事項を定めている。また、避難、救援、災害対処など国民保護措置について、国、都道府県、市町村および指定公共機関などが実施する措置の内容や役割分担についても可能な範囲で定めている。
 指定行政機関、都道府県などは、国民保護法および基本指針に基づき、国民の保護に関する計画(国民保護計画)を策定することとなっている。
参照> 資料3031


 
1)<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/050325shishin.pdf>参照


 

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