第III部 わが国の防衛のための諸施策 

3 国民の保護に関する措置


1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置(国民保護措置)


 武力攻撃事態等に際して、国は武力攻撃事態対処法における対処基本方針や、国民の保護に関する基本指針に基づき、その組織・機能のすべてをあげて自ら国民保護措置を実施する。また、地方公共団体および指定公共機関が実施する国民保護措置を支援するなどにより、国全体として万全の態勢を整備するものとされている。
 地方公共団体は、国の方針に基づき、自ら国民保護措置を実施するとともに、当該地方公共団体の区域における国民保護措置を総合的に推進するものとされている。
(図表III-1-1-5参照)
 
図表III-1-1-5 武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み

 

前の項目に戻る     次の項目に進む