第I部 わが国を取り巻く安全保障環境 

5 イランの核問題


 イランは、NPTの下で認められている原子力の平和的利用を掲げ、1970年代以降海外からの協力による原子力発電所建設計画を進めてきたが、02(平成14)年、大規模ウラン濃縮施設などの秘密裡の建設が反体制派組織により公表された。その後、IAEAの調査を通じて、イランが長期間にわたり、IAEAに申告することなく核兵器の開発につながりうるウラン濃縮などの活動を行っていたことが明らかとなり、05(同17)年9月には、IAEA理事会がイランの保障措置協定違反を認定した。イランの核問題が明らかになって以来、イランは、核兵器開発の意図はなく、すべての核活動は平和的目的であると主張している。これに対し、国際社会はイランの主張に確証が得られないとして強い懸念を表明し、核開発活動が専ら平和的目的であるとの信頼を得るため、累次の国連安保理決議およびIAEA理事会決議の中で、同国がすべての濃縮関連・再処理活動の停止などを行うことを要求している。
 問題解決に向けて英仏独3か国(EU3)は、イラン側と同問題の解決に向けた話し合いを行い、04(同16)年11月にはウラン濃縮関連活動の停止を含む合意(パリ合意)がなされ、イラン側は、この合意に従い核関連活動を停止した。しかし、05(同17)年8月、イランはEU3が提示した長期的取極め(Long-TermAgreement)にかかる提案の内容を不服として拒否するとともにウラン濃縮の前段階にあたるウラン転換活動を再開し、06(同18)年1月には、ウラン濃縮活動の再開準備を発表した(同年2月、ウラン濃縮活動を再開)。これに対し、IAEAは、同年2月に特別理事会を招集し、本問題を国連安保理に報告することなどを内容とする決議を採択した。国連安保理は、同年3月にイランに対しウラン濃縮関連・再処理活動の停止などを求める議長声明を採択した。しかしながら、イランは、同年4月に低濃度(3.5%)ウラン濃縮1の成功を宣言するなど、濃縮関連活動を継続する方針を崩さなかった。
 その後、同年6月、EU3と米中露6か国(EU3+3)との合意により、イランが国際社会の懸念を十分に払拭した場合に行いうる協力を含む包括的提案が示されたが2、イランは核関連活動を継続した。こうした対応を受け、同年7月、国連安保理は決議第1696号を採択し、イランに対しすべてのウラン濃縮関連・再処理活動の停止を義務付けた。しかしながら、イランがウラン濃縮関連活動を継続したことから、国連安保理は同年12月に決議第1737号3、昨年3月に決議第1747号4を、さらに本年3月に決議第1803号5を採択し、国連憲章第7章第41条に基づく、より厳しい制裁措置を課した。また、米国は昨年12月、「イラン政府の指示の下で軍部が核兵器開発を行っていたが、03年秋、同開発を停止した。しかし、イランは少なくとも核兵器を開発する選択肢を維持し続けている。」との評価を記した「国家情報評価」を公表した。
 国連安保理決議を始めとする国際社会の要求にも関わらず、本年4月にアフマディネジャード大統領が、現行の5倍の能力を持つ遠心分離機の実験を開始したと発表するなど、現在に至るまでイランの核問題は解決していないが、国連安保理などの国際社会は、引き続き交渉を通じた平和的・外交的解決を追求している。


 
1)通常、原子力発電燃料用ウランの濃縮度は3.5〜5%、核兵器用ウランの濃縮度は90%以上とされる。

 
2)イランに対し、軽水炉への燃料供給を保証するなどの民生用原子力計画への支援、民間航空機の対イラン輸出に関する協力、および世界貿易機関(WTO)への加盟支持などを行う代わりに濃縮関連・再処理活動の停止を迫るもの

 
3)イランの濃縮関連、再処理、重水関連活動および核兵器運搬システムの開発に寄与しうる全ての物資・技術などのイランへの供給、売却、移転の防止や、拡散上機微な核活動および核兵器運搬システムの開発に関連する個人・団体の資産凍結を義務付けるなどしている

 
4)上記の措置に加え、資産凍結の対象となる個人・団体を追加し、イランからの武器および関連物資の調達の禁止を義務付け、イランに対する戦車、戦闘機、ミサイルなどの供給、売却、移転の監視、抑制を要請するなどしている。

 
5)上記の措置に加え、資産凍結の対象となる個人・団体を追加し、イランの拡散上機微な核活動に関与しているなどとして指定された個人の入国防止を義務付けるなどしている。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む