第III部 わが国の防衛のための諸施策 

3 周辺事態への対応

 防衛大綱では、周辺事態における協力を含む各種の運用協力などの施策を積極的に推進することを通じ、日米安全保障体制を強化していくとしている。
 防衛省・自衛隊では、本年1月の省移行以前において周辺事態に際しては、自衛隊法第100条の9の規定に基づき、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、周辺事態安全確保法や船舶検査活動法に定める後方地域支援としての物品・役務の提供や、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を行うこととしてきた。
 周辺事態への対応は、わが国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、わが国の平和と安全の確保の観点から、その任務の位置づけが見直され、本年1月の省移行にあわせて、これまで付随的な業務とされていた本活動を本来任務と位置付け、自衛隊法第84条の4に規定した。

参照>II部3章2節

 

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