7 秘密保全に対する取組
防衛庁の取り扱う情報の中には、漏えいすればわが国の防衛に重大かつ深刻な影響を及ぼすものがあり、このような秘密を保全することは、国の防衛を全うし、安全を保持する上で不可欠な基盤である。
01(平成13)年、防衛秘密の漏えいの罰則強化を内容とした自衛隊法の改正が行われ、翌年11月に施行された。
この改正では、守秘義務違反に罰則を設けている従来の規定とは別に、わが国の防衛上特に秘匿することが必要な一定の秘密(防衛秘密)を漏えいした者を、従前と比べて重い刑罰で処罰するなどの規定を設けている。また、罰則の対象については、防衛庁の職員だけでなく、他省庁や契約企業の職員も含まれる。
また、「防衛庁情報保全委員会」を設置し、全庁的な情報保全業務の相互協力などの実施に関する事項、情報保全業務にかかわる組織や機能の充実・強化のための各種施策に関する事項、情報保全業務の方針など各自衛隊の情報保全業務運営の基本に関する事項について検討を行っている。
さらに、現在、防衛庁では、本年2月に判明した秘密電子計算機情報流出事案を踏まえ、同種事案の再発を防止すべく、各種の秘密保全体制の見直しを実施しているところである
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また、契約企業においても、近年、情報流出事案が発生している状況にかんがみ、特に秘密について企業における保全措置をより実効的に実施させるために、刑事上の措置に加え、民事上の措置として、秘密の漏えいに対する違約金に係る条項を契約に盛り込むこととした。
このように、防衛庁は、国民の信頼を高め、その期待に応えるよう、秘密保全に全力をあげて取り組んでいる。