第2章 わが国の防衛政策の基本と新防衛大綱、新中期防など 

日米物品役務相互提供協定

 日米物品役務相互提供協定19は、自衛隊と米軍との間で、いずれか一方が物品や役務の提供を要請した場合には、他方は、その物品や役務を提供できることを基本原則としている20。この協定は、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用と、国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とし、共同訓練、国連平和維持活動、人道的な国際救援活動のほか、周辺事態に対応する活動、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際してわが国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動又は国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動に関する協力に適用される。


 
19)正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の物品役務相互提供協定」

 
20)提供の対象となる物品・役務の区分は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備及び空港・港湾業務及び弾薬(武力攻撃事態等の場合のみ)である(武器は含まれない。)。


 

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