資料編 

資料36 イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画の概要(2003(平成15)年5月9日)


(2003(平成15)年12月9日)

1 基本方針
● イラクにおける主要な戦闘は終結し、国際社会は、同国の復興支援に積極的に取り組んでいる。
● イラクの再建は、イラク国民や中東地域の平和と安定はもとより、我が国を含む国際社会の平和と安全の確保にとって極めて重要。
● このため、我が国は、イラクの復興のため、主体的かつ積極的に、できる限りの支援を行うこととし、イラク人道復興支援特措法に基づき、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施。
2 人道復興支援活動の実施に関する事項
(1) 人道復興支援活動に関する基本的事項
● 医学等の分野を中心に、早急な支援が必要。
  自衛隊の部隊とイラク復興支援職員は、関係在外公館とも密接に連携して、一致協力して復興支援に取り組む。
● 現地社会との良好な関係を築くことも重要であり、できる限りの努力。
(2) 人道復興支援活動の種類及び内容
ア 自衛隊の部隊による人道復興支援活動
● 安全対策を講じた上で、慎重かつ柔軟に、医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備及び人道復興関連物質等の輸送を実施。
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動
● 治安状況を十分に見極め、安全対策を講じ、安全の確保を前提として、慎重かつ柔軟に、医療、イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備及び利水条件の改善を実施。
(3) 人道復興支援活動を実施する区域の範囲
ア 自衛隊の部隊による人道復興支援活動を実施する区域の範囲
a 医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備
・ ムサンナー県を中心としたイラク南東部
b 人道復興関連物質等の輸送
・ クウェート及びイラク国内の飛行場施設
・ ムサンナー県を中心としたイラク南東部
・ ペルシャ湾を含むインド洋
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動を実施する区域の範囲
a 医療
・ イラク国内における病院・医療施設
b イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備
・ イラク国内における浄水場等の公共事業
c 利水条件の改善
・ ムサンナー県を中心としたイラク南東部
(4) 人道復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊及び派遣期間
ア 部隊の規模・構成・装備
・ 医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備を行うための陸上自衛隊の部隊
人員600名以内、ドーザ、装輪装甲車、軽装甲機動車その他の車両(200両以内)と、安全確保に必要な拳銃、小銃、機関銃、無反動砲及び個人携帯対戦車弾
・ 人道関連物質等の輸送を行う航空自衛隊の部隊
輸送機その他の輸送に適した航空機(8機以内)と、安全確保に必要な拳銃、小銃及び機関拳銃
・ 陸上自衛隊の輸送等を行う海上自衛隊の部隊
輸送艦その他の輸送に適した艦艇(2隻以内)及び護衛艦(2隻以内)
イ 派遣期間
・ 平成15年12月15日から平成16年12月14日まで
(5) 国際連合等に譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達するに際しての重要事項
● 政府は、イラク復興支援職員が公共施設に設置する発電機及び利水条件の改善を行うに必要な浄水・給水設備を調達。
(6) その他人道復興支援活動の実施に関する重要事項
● 我が国は、人道復興支援活動を的確に実施し得るよう、国際連合等と十分に協議し、密接に連絡をとる。
3 安全確保支援活動の実施に関する事項
● 人道復興支援活動を行う自衛隊の部隊は、人道復興支援活動に支障を及ぼさない範囲で、安全確保支援活動として、医療、輸送、保管、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒を実施することができる。
● 安全確保支援活動を実施する区域の範囲は、自衛隊の部隊が人道復興支援活動を実施する区域の範囲とする。
4 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整及び協力に関する事項
● イラク人道復興支援特措置法に基づく対応措置を総合的かつ効果的に推進するとともに、同法に基づき派遣される自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員の安全を図るため、
内閣官房を中心に防衛庁・自衛隊、内閣府並びに外務省を始めとする関係行政機関の緊密な連絡調整を図り、必要な協力を行う。

 

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